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昭和29(あ)3924 昭和二五年政令第三二五号違反、公職選挙法違反

裁判所

昭和30年12月14日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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505 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人高橋万五郎の上告趣意は、末尾添附のとおりであるが、免訴判決に対しては被告人から無罪を主張して上訴できないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであつて(昭和二二年(れ)第七三号同二三年五月二六日言渡大法廷判決集二巻六号五二九頁)、右同旨の理由により、被告人等の控訴を理由なしとした原判決に対しても亦被告人等から無罪を主張して上告の申立をすることは許されないから(昭和二八年(あ)第四九三三号、同二九年一一月一〇日言渡大法廷判決集八巻一一号一八一六頁)、本件論旨は採るを得ない。よつて、刑訴四〇八条により、裁判官斎藤悠輔の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。裁判官斎藤悠輔の補足意見は前記昭和二二年(れ)第七三号の大法廷判決に記載のとおりである。昭和三〇年一二月一四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎 裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 2 -

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