【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告訴訟代理人弁護士岡村玄治、同石井康上告理由第一点、原判決が控訴人(上 告人
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告訴訟代理人弁護士岡村玄治、同石井康上告理由第一点、原判決が控訴人(上告人)はDに「自分は学校の軍事教練係から時々呼出を受けたりするし、教練の成績如何は進級にも相当影響する」旨を告げたことのある事実を認定したのに対し、所論はこれを認むべき証拠はないと主張する。しかし、一審における上告人本人訊問調書(記録三二丁)、二審におけるD訊問調書(八〇丁)によれば、原審の前記認定は適法な証拠によるものということができる。論旨は、原審の認定した諸々の事実によつても国籍回復のために上告人とDが相談したものとは推認することができないと主張するが、原判決の認定した事実によれば相談したことを認め得られるのであり、その問所論の実験則に反するかどは存しない。論旨は採ることができない。 同第二点、原判決が「国籍回復と言うが如き控訴人(上告人)の一身上にとり重大なる案件を右両名において独断専行するというようなことは、余程特段の事情がない限り、到底吾人をして首肯せしめるに足りない」と判示したのに対し、所論は、種々の事情を述べているが、これらの事情によつても、独断で国籍回復許可の申請をしたとすべき特段の事情ありと認めることはできない。原審には所論の違法はないから、論旨は採るを得ない。 同第三点、所論は、原判決には理由不備の違法があると主張するが、第一、二点の論旨に理由がない以上、原判決の理由不備を認むべき根拠はない。論旨は採ることができぬ。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお- 1 -り判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅 訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお- 1 -り判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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