【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高山平次郎の上告趣意について。 論旨は、被告人は強盗犯行時に酩酊の上心神耗弱乃至は心神喪失に近い状態にあ つたと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高山平次郎の上告趣意について。 論旨は、被告人は強盗犯行時に酩酊の上心神耗弱乃至は心神喪失に近い状態にあつたと主張し、この主張を斥けた原判決を目して法令の適用を誤つているというのであるが、かかる論旨は、被告人の精神状態についての事実を争うものと解し得るし、また法令違反の主張と解して記録を調べて見ても所論のような精神状態にあつたものとは認めることができない。従つて原判決に法令の違背があるということはできないのである。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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