昭和53(秩ち)2 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした監置決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60324.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法一八条、二五条一項、三一条、三四条、三七条、八二条 一項、一五条二項、七六条三項、九九条、三二条違

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文326 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法一八条、二五条一項、三一条、三四条、三七条、八二条一項、一五条二項、七六条三項、九九条、三二条違反をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律及び同法律にもとづく監置決定が憲法の右各法条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に照らして明らかである。所論は理由がない。 よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る