裁判所
昭和48年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(行コ)28
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- 1 - 主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人岡部勇二の上告理由第一点について。所論指摘の原判決の事実摘示は、その趣旨において上告人らが原審において主張したところと異なるものではなく、右事実摘示を前提とする原審の事実認定に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものであつて、採用することができない。同第二点および第三点について。本件売買契約の合意解除が要素の錯誤に基つくものでないとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。ところで、不動産取得税は、いわゆる流通税の一種であり、不動産の取得者が当該不動産により取得しあるいは将来取得するであろう利益に着目して課せられるものではなく、不動産の移転という事実自体に着目して課せられるのをその本質とするものであることに照らすと、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」とは、所有権の得喪に関する法律効果の側面からではなく、その経過的事実に即してとらえた不動産所有権取得の事実をいうものと解するのが相当である。売買契約の合意解除に基づく売主の所有権の回復も、その経過的事実に即してこれをみれば、一旦買主に移転した所有権が再び売主に移転したものというべきであり、右にいう「不動産の取得」にあたると解すべきである。本件をその経過的事実に即して考えると、上告人らは、その先代Dより本件各土地の売主たる地位を相続により承継したのち、本件売買契約を合意解除し、本件各土地の所有権を回復したものというべきであり、右合意解除による上告人らの所有権の回復が、地方税法七三条の二第一- 2 - 項にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は正当である。論旨は、独自の見解に立つものであつて、すべて採用 、右合意解除による上告人らの所有権の回復が、地方税法七三条の二第一- 2 - 項にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は正当である。 売買契約を合意解除し、本件各土地の所有権を回復したものというべきであり、右合意解除による上告人らの所有権の回復が、地方税法七三条の二第一- 2 - 項にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は正当である。論旨は、独自の見解に立つものであつて、すべて採用 、右合意解除による上告人らの所有権の回復が、地方税法七三条の二第一- 2 - 項にいう「不動産の取得」にあたるとした原審の判断は正当である。論旨は、独自の見解に立つものであつて、すべて採用することができない。同第四点について。原審が、原審と構成員を同じくする裁判所による同庁昭和四〇年(ネ)第一八八六号所有権移転登記抹消承諾請求事件の審理の結果(判決理由中の認定事実)をもつて、裁判所に顕著な事実としたことは、正当である(最高裁昭和二八年(オ)第一二六三号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号九四七頁参照)。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。同第五点について。本件記録によれば、所論の各準備書面が陳述された旨の記載が原審口頭弁論調書にないばかりか、その記載のないことにつき当事者から異議の述べられた形跡も認められない。したがつて、所論の各準備書面は、結局、原審口頭弁論期日に陳述されなかつたものといわざるをえない。そうすると右各準備書面の陳述されたことを前提とする所論の理由のないことは明らかである。論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊
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