【DRY-RUN】主 文 本件申立を却下する。 理 由 申立人の申立の理由について。 しかし疑義の申立は、刑の言渡を受けた者がその言渡を受けた裁判主文の趣旨が 明らかでなくそ
主文 本件申立を却下する。 理由 申立人の申立の理由について。 しかし疑義の申立は、刑の言渡を受けた者がその言渡を受けた裁判主文の趣旨が明らかでなくその解釈について疑義あるときその主文を言渡した裁判所に対し為すべきものであり、又刑の執行異議の申立は旧刑訴五三五条所定の検察官が刑の執行に関し為した処分を不当とするときに其の刑を言渡した裁判所に対し為すべきものである。そして、本件上告棄却の決定は刑を言渡した裁判でもなく又之に基いて刑を執行する裁判でもない。それ故、刑の言渡をしない当裁判所に対し、所論の理由を以てする本件申立は不適法であつて、採用することができない。 よつて、旧刑訴五六四条に則り主文のとおり決定する。 右決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年四月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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