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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人松下宏の上告趣意(後記)は、事実誤認、量刑不当又は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人中村又一の上告趣意(後記)は、公職選挙法二五二条の違憲を主張するけれども、同条が憲法に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日言渡)の判示したとおりであるから、論旨は理由がない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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