昭和28(す)536 窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立は、最高裁判所のなした上告棄却の決定に対し刑訴四一四条、三八六条 二項により異議の申立をするというのである。しか

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判決文本文412 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立は、最高裁判所のなした上告棄却の決定に対し刑訴四一四条、三八六条二項により異議の申立をするというのである。しかし最高裁判所のなした決定に対しては抗告を為すことが許されないことは、既に当裁判所判例(昭和二四年(つ)第六八号、同年七月二〇日大法廷決定)の示すところであつて、右判例は抗告に代わる異議の申立をなすことも許されないこと明らかにした趣旨と解すべきは勿論である(刑訴法上高等裁判所のなした決定に対し異議申立の制度を認めたのは、かかる決定に対しては上級裁判所たる最高裁判所に対し刑訴四三三条の事由によるの外抗告することが許されないとしたため、かかる決定に限りこの種の不服申立の途を拓いたものであるに過ぎない)。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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