昭和29(オ)634 慰籍料並に名誉回復請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人福井盛太、同田中泰岩、同宮沢邦夫の上告理由第一点(論旨三の(一) の

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判決文本文955 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人福井盛太、同田中泰岩、同宮沢邦夫の上告理由第一点(論旨三の(一) の部分)について。  民法四四条による法人の責任と同七一五条による法人の責任とは、発生要件を異 にし法律上別個のものと解すべきことは所論のとおりである。ところで、原判決の 認めた上告人の責任が、そのいずれによるものであるかの点につき原判文は明確で ない憾みはあるが、判示全趣旨に徴すれば、民法七一五条の請求を認容した趣旨に 出たものであることがうかがい知られるから、論旨は理由がない。  同第二点(論旨の(二)の部分)について。  しかし、名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない。そ れ故、所論新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとして も、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従 う場合、その記事が事実に反し名誉を毀損するものと認められる以上、これをもつ て名誉毀損の記事と目すべきことは当然である。されば、この点に関する原審の判 示は相当であつて、論旨は理由がない。  同第三点(論旨三の(三)の部分)について。  所論の原判文は、前後矛盾するものとは認められない。また、新聞紙に事実に反 する記事を掲載頒布しこれにより他人の名誉を毀損することは、単なる過失による 場合といえどもこれを新聞の正当業務行為と目し得ないことはいうまでもないとこ ろであるから、論旨は採ることができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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