昭和48(あ)676 監禁、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年10月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文418 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、昭和二四年宮城県条例第四七号行列行進集団示威運動に関する条例違反の各事実について違憲をいう点は、一審判決のうち無罪部分を維持した原判決の理由づけを論難するものであるが、無罪とされた事実については、理由のいかんを問わずこれに対し被告人から不服を申し立てる利益がないから、所論は不適法である。また、憲法三七条、一四条違反をいう点は、原審においてなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であるか、又は実質において単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一〇月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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