平成2(行ツ)12 所得税更正処分取消等

裁判年月日・裁判所
平成3年10月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和62(行コ)110
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林浩二、同福島瑞穂の上告理由第一及び第二について  所得税法(本件昭

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判決文本文1,130 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林浩二、同福島瑞穂の上告理由第一及び第二について  所得税法(本件昭和五七年分及び同五八年分の各更正に関しては同五九年法律第 五号による改正前のもの、同五九年分の更正に関しては同六一年法律第一〇九号に よる改正前のものをいう。以下同じ。)二条一項三四号に規定する親族は、民法上 の親族をいうものと解すべきであり、したがって、婚姻の届出をしていないが事実 上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子は、同法 八四条に規定する扶養控除の対象となる親族には該当しないというべきである。こ れと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法は ない。  右未認知の子等を扶養控除の対象から除外している所得税法八四条、二条一項三 四号の規定が憲法一四条一項に違反するものでないことは、当裁判所昭和五五年( 行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決(民集三九巻二号二四七頁)の趣旨 に徴して明らかである。また、その余の違憲の主張は、ひっきょう、所得税法にお ける扶養控除制度に関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲の問題を 生ずるものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三 日大法廷判決(民集九巻三号三三六頁)、同昭和五一年(行ツ)第三〇号同五七年 七月七日大法廷判決(民集三六巻七号一二三五頁)の趣旨に徴して明らかである。  論旨は、いずれも採用することができない。  同第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし - 1 - て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴 点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし - 1 - て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治 - 2 -

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