昭和55(オ)666 破産債権確定

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和52(ネ)500
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人尾崎陞、同鍜治利秀、同内藤雅義、同渡辺春己の上告理由について  破産

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判決文本文1,488 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人尾崎陞、同鍜治利秀、同内藤雅義、同渡辺春己の上告理由について破産手続参加は、破産債権者の権利行使としての実質を有し、民法一五二条の規定によつて破産手続参加に認められる時効中断の効力は、右権利行使が継続している限り維持されるものであることは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるところ(最高裁昭和五二年(オ)第六一一号同五三年一一月二〇日第二小法廷判決・民集三二巻八号一五五一頁)、執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権について、破産管財人又は他の債権者から異議が述べられた場合には、届出債権者が異議者に対して債権確定の訴えを提起するか、又は破産宣告当時係属している訴訟を受継し、かつ、配当の公告のあつた日から起算して二週間内に右訴えの提起又は訴訟の受継を破産管財人に証明しない限り、当該債権者は配当から除斥されるが(破産法二六一条)、のちの配当に関する除斥期間内に前記訴えの提起又は訴訟の受継を証明したときは、前の配当において受けるべきであつた額につき優先権が認められていること(同法二七〇条)、異議のある未確定の債権については裁判所が議決権を行使させるか否か、行使させるとした場合にもどれだけの債権額で行使させるかを定めることとされていること(同法一八二条二項)に徴すると、執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者は、破産債権の届出により破産手続に参加し破産債権者としてその権利を行使していることになるのであつて、債権調査期日において破産管財人又は他の債権者から異議が述べられても、破産債権者は依然として権利を行使していることに変りはなく、右異議は、単に破産債権の確定を阻止する効力を有す とになるのであつて、債権調査期日において破産管財人又は他の債権者から異議が述べられても、破産債権者は依然として権利を行使していることに変りはなく、右異議は、単に破産債権の確定を阻止する効力を有するにとどまり、これによつて破産債権届- 1 -出の時効中断の効力になんら消長を及ぼすものではないと解すべきである。 しかるに、原判決は、破産債権者の届出債権について、債権調査期日において破産管財人又は他の債権者から異議が述べられた場合には、届出が実質上その効力を失うという意味において、民法一五二条にいう「其請求カ却下セラレタルトキ」に該当するものとして時効中断の効力は初めに遡つて消滅するとの見解のもとに、本件各手形及び小切手債権についての破産債権届出による時効中断の効力を否定して消滅時効の抗弁を認め、消滅時効以外の抗弁について判断することなく上告人の請求を棄却したのであつて、原判決には、法令の解釈を誤り、ひいて審理不尽の違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 2 - 主文 原告の請求を棄却する。 理由 原告は被告に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。 事実 原告は、被告が原告の権利を侵害したと主張している。 争点 被告の行為が原告の権利を侵害したか否か。 判断 被告の行為は、原告の権利を侵害していない。

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