平成17(あ)2294 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成19年3月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成16(う)1546
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判決文本文595 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人前野育三,同松岡正章,同辰巳裕規の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ職権で判断するに,本件の公訴事実は,被告人が,道路標識によりその最高速度が50㎞毎時と指定されている道路(高速自動車国道又は自動車専用道路以外のもの)において,その最高速度を30㎞毎時超える80㎞毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したというものであるところ,第1審判決が,証拠調べの結果,被告人運転車両の速度が80㎞毎時以上であったことの証明はなく,本件は反則者の反則行為に当たるから,反則金納付通告の手続を経ることなく行われた本件公訴提起の手続は違法であるとして,公訴を棄却したのに対し,公訴事実どおりの最高速度違反の事実が認められるとして第1審判決を破棄した原判決が,刑訴法398条を適用せず,自判できるとした判断は正当である。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官涌井紀夫)

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