昭和46(オ)471 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 高松高等裁判所 昭和42(ネ)220
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人A1および上告人A2に対し金銭支払を命じた部分を破 棄し、右部分につき本件を高松高等裁判所に差し戻す。      上告人A1のその余の上告ならびに上告人A3、上告

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判決文本文2,538 文字)

主文 原判決中上告人A1および上告人A2に対し金銭支払を命じた部分を破棄し、右部分につき本件を高松高等裁判所に差し戻す。 上告人A1のその余の上告ならびに上告人A3、上告人A4および上告人A5の各上告を棄却する。 前項の部分に関する上告費用は上告人A1、上告人A3、上告人A4および上告人A5の負担とする。 理由 上告代理人梶原守光の上告理由第一について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。 同第二について。 原審は、その挙示の証拠によつて、本件山林は被上告人a町B1(以下、被上告人B1という。)所有の入会地であり、昭和三六年三月一日右B1の総会において本件山林の立木(以下、本件立木という。)を売却する旨の決議が適法に成立し、同月二〇日本件立木の競争入札が行なわれるに至つたところ、右競争入札の当日上告人A2が、入札現場に来集した一〇名前後の入札希望者に対し、予め上告人A1において作成した右上告人両名を含む八名分の共有持分権の立木売買を禁ずる旨を記載した「告示」と題する縦五五センチメートル、横四〇センチメートルの紙片を提示して、本件山林は右上告人両名らの共有に属し被上告人B1の所有でなく、共有者は競売には反対であつて売るわけにはいかないと大声でどなり立てたので、前記入札希望の木材業者中相当数の者が現場から立ち去り、実際に入札した者は結局- 1 -僅か三名にすぎず、これらの者による入札の結果、被上告人有限会社B2商店が最高額の八〇〇万円の入札をし、これは被上告人B1の見 材業者中相当数の者が現場から立ち去り、実際に入札した者は結局- 1 -僅か三名にすぎず、これらの者による入札の結果、被上告人有限会社B2商店が最高額の八〇〇万円の入札をし、これは被上告人B1の見込価格一一〇〇万円を大きく下廻つたが、被上告人B1においては諸般の事情を斟酌した結果八五五万円の価格で被上告人有限会社B2商店に売却のやむなきに至つたこと、上告人A2および同A1の本件立木の売却に対する反対運動は、上告人A2の前記入札現場における妨害運動のほか、当時上告人A1も前記「告示」と題する紙片二〇枚位を居住地のa町内はもとより隣接町村内の人目につく場所に貼りつける行動に出ていたこと、上告人A2および同A1は、当時相互に意思を通じ、協力して本件立木の売却に対する反対運動を行なつていたものであること等の事実を確定したうえ、右妨害行動は、本件山林が被上告人B1の所有に属し、上告人A2および同A1らの共有に属しない以上、権利者である被上告人B1の正当な処分行為を少くとも過失により妨害するものであつて不法行為を構成し、被上告人B1に対し上告人A2および同A1は、本件立木の当時の客観的な時価と前記被上告人有限会社B2商店の買受価格との差額である一四五万円の損害を賠償すべき義務があると判断している。 しかしながら、物の所有者がその物を他に売却しようとしている時に、第三者が、買受希望者に対し、所有者に処分権がないなど虚偽の表示をしたため、所有者が処分行為を中止しもしくは客観的取引価格より低い価額で処分せざるをえなくなつて財産上の損害を被つても、第三者が、自己の権利を保全する等の目的から出た場合であつて、その表示にかかる事実を真実と信じ、このように信ずるについて合理的事由が存在し、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、右行為には故意もし の権利を保全する等の目的から出た場合であつて、その表示にかかる事実を真実と信じ、このように信ずるについて合理的事由が存在し、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、右行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しないものと解すべきである。 ところで、原判決の引用する第一審判決の事実摘示によれば、上告人A2および同A1は、原審において、右上告人両名が競売に反対したのは、本件山林が被上告人B1の所有でなく、上告人A2の長男である上告人A5および同A1ら一九六名- 2 -の共有にかかるものであつて、被上告人B1に本件立木の売却処分権がないものと信じ、上告人A1は共有持分権者本人として、また、上告人A2は共有持分権者である上告人A5を代理して、右売却処分に反対したものであつて、その方法も暴言暴挙に出たことはなく、適法な権利保全の手段にほかならない旨主張していたことが明らかである。 しかるに原判決は、右主張につき前叙のような観点から何ら審理判断を加えることなく、前記認定の事実から、直ちに、上告人A2および同A1に不法行為責任を認め、第一審判決を取り消し、右上告人両名に対する被上告人B1の各請求のうち一部を認容し、右上告人両名に対し金銭の支払を命じているが、この部分(第一審昭和四〇年(ワ)第一七六号事件中右上告人両名の敗訴部分)は、判断遺脱、理由不備の違法があるといわざるをえない。それゆえ、この点に関する論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決中右金銭支払を命じた部分は破棄を免れない。そして、右部分については、さらに審理を尽す必要があるから、本件を原審に差し戻すのが相当である。 しかしながら、原判決中、上告人A1のその余の部分に関する上告ならびに上告人A3、同A4および同A5の各上告は、上告理由第一につ らに審理を尽す必要があるから、本件を原審に差し戻すのが相当である。 しかしながら、原判決中、上告人A1のその余の部分に関する上告ならびに上告人A3、同A4および同A5の各上告は、上告理由第一につき判示したとおり理由がないから、これを棄却すべきものとする。 よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 3 -

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