⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和30(オ)870 損害賠償請求

昭和30(オ)870 損害賠償請求

裁判所

昭和32年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,051 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡部秀温の上告理由第一点について。所論は、上告人に共同不法行為の責任を認めるためには、上告人と他の不法行為者間に意思の連絡があつたかどうかを証拠によつて確定しなければならないのに、原判決はこの点を観過した違法があると主張する。しかし民法七一九条一項前段の共同の不法行為が成立するためには、不法行為者間に意思の共通(共謀)もしくは「共同の認識」を要せず、単に客観的に権利侵害が共同になされるを以て足りると解すべきであるから、原審が特に所論のような「意思連絡」の有無を確定しなかつたからといつて、なんら違法はない。(共同不法行為者各自に主観的要件たる故意、過失の具われることを要することはいうまでもないが、論旨が単に故意の判定を非難する趣旨としても、記録に存する資料について検討してみると、原審が上告人にも、権利侵害の故意ありしものと判定したのは相当であつて所論の違法はない)。同第二点について。所論中、原審の採用した証人Dの供述を伝聞証言であると非難するが、民事訴訟においては、伝聞証言の証拠能力は当然に制限されるものではなく、その採否は、裁判官の自由な心証による判断に委されていると解すべきのみならず(昭和二七年一二月五日第二小法廷判決、集六巻一一号一一一七頁参照)、また解雇された社員が常にその会社の社長について真実に反した証言をするものとは限らないから、その証言を採用することを違法ということはできない。ひつきよう所論は、原審の裁量に属する証拠の採否を非難するにすぎない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第三小法廷 審の裁量に属する証拠の採否を非難するにすぎない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 のとは限らないから、その証言を採用することを違法ということはできない。ひつきよう所論は、原審の裁量に属する証拠の採否を非難するにすぎない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第三小法廷 審の裁量に属する証拠の採否を非難するにすぎない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る