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昭和36(オ)576 登記原因無効確認、所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判所

昭和36年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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836 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士尾崎勇蔵の上告理由第一点について。しかし、自白の取消は、その自白が真実に反し、かつ、錯誤にもとづくことの証明があつた場合に許さるべきものであり、原判決は、原判示認定のごとく自白が真実に合致せず、従つて錯誤にもとづいたものと認めたものであつて、自白が真実に反することの証明がある以上その自白が錯誤に出たものと認めて差支えないことは当裁判所の判例(第三小法廷判決、民事判例集四巻七号三一六頁以下参照)とするところであるから、原判決には、自白の取消を是認したことにつき何らの違法はない。所論は、独自の見解であつて採ることができない。同第二点について。原審において、被上告人らが取消を求めた自白は、原判示譲渡担保契約の内容に関するものであるから、たとえ目的物を転得した第三者に対する関係においてその効力が同一であつても、錯誤がないということはできない。されば、原判決には所論の違法はない。同第三点について。しかし、原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認でき、その認定した事実関係の下において、本件山林の地盤と判示処分残余の立木の所有権は、控訴人(被上告人、原告)らに復帰したというべく被控訴人(上告人、被告)が訴外Dから昭和三二年五月頃買い受けて所有権を取得した旨の主張は理由がない旨の原判決の判断は、これを正当として是認することができる。されば所論は、原判示に副わない事実を前提として、所論の違法あるがごとく主張するに帰し、採ることができな- 1 -い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 るに帰し、採ることができな- 1 -い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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