【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人永石光雄の上告趣意について。 第一点 原判決は、
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人永石光雄の上告趣意について。 第一点原判決は、第一審判決の認めた窃盗教唆の事実を確定しているのであつて、共同正犯を認めたのではない。それ故、共同正犯に関する所論高等裁判所の判例に違反するとの論旨は、前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条三号に該当しない。 その他の論旨は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人の上告趣意について。 所論は事実誤認又は単なる訴訟法違反を主張するものであつて、前同様適法な上告理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条刑法二一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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