昭和30(オ)494 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木喜三郎の上告理由第一点について。  原判決は、本件裁判上の和解に

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判決文本文979 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木喜三郎の上告理由第一点について。 原判決は、本件裁判上の和解による賃貸借を、所論のごとく単に被上告人の主観のみによつて一時使用の賃貸借と判定したものでなく、原判決認定の諸般の事情に照してかく判定したものであること判文上明白であり、且つその判定は相当と解される。論旨は、原判文を正解しないで違憲に名を籍り独自の主張をなすものに過ぎない。 同第二点について。 明渡猶予の場合に、所論のごとき和解調書を作成する事例の存することは敢えて否定すべきではないが、期限到来後の和解にかかる本件においては、合意解除の文言を使用しないことは必ずしも不合理ではなく、この事実によつて原審の判定を不当とするに当らない。 同第三点について。 仮りに、被上告人が所論文書提出命令に違背したものとしても、その効果は単に当該文書の記載内容についての上告人の主張を真実と認あ得るに過ぎない。すなわち証せんとする事実、本件においては「昭和一九年九月一日被上告人とAとの間に締結された賃貸借が一時使用のためでない通常の賃貸借であるとの事実)まで真実と認められるものでなく、単に「右同日の賃貸借証書に一時使用の趣旨の記載がないこと」を真実と認め得るに過ぎず、右賃貸借が一時使用のためのものかどうかは更に原審の自由心証による判断に委ねられていることは、その証書が現実に提出された場合におけると変りがないのである。所論は、民訴三一六条を正解しない誤が- 1 -あつて採るを得ないばかりでなく、本件においては、原審は別に証拠によつて右賃貸借が一時使用のための賃貸借たることを認定しているのであるから、仮りに、民訴三一六条を適用すべき場合であつて、原審がその適用を て採るを得ないばかりでなく、本件においては、原審は別に証拠によつて右賃貸借が一時使用のための賃貸借たることを認定しているのであるから、仮りに、民訴三一六条を適用すべき場合であつて、原審がその適用を誤つたとしても、原判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背ありともいえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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