【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大蔵敏彦の上告趣意は違憲をいう点がないではないがその実質は結局量刑 の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大蔵敏彦の上告趣意は違憲をいう点がないではないがその実質は結局量刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意味については既に当裁判所屡次の判例の示すとおりであつて原審並びに第一審の各裁判所がその構成その他において偏頗のおそれのあるものとは到底認められない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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