【DRY-RUN】右の者に対する麻薬取締法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第九九九号)につい て、昭和五〇年七月三一日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から異議 の申立があつたが、右申立は、英語によるもので日本語
右の者に対する麻薬取締法違反被告事件(昭和五〇年(あ)第九九九号)について、昭和五〇年七月三一日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から異議の申立があつたが、右申立は、英語によるもので日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五〇年九月五日最高裁判所第三小法廷裁判所裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官高辻正己- 1 -
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