主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人兼上告補助参加代理人有馬毅の上告理由一及び二について 所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り,上記事実関係の下においては,本件遺言当時,Dは意思能力を有しており ,公証人はDが口授した遺言の内容を聞き取ったものであるとした原審の判断は, 正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は,原審の専 権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の見解に立って原 判決を論難するものであって,採用することができない。 同三について 【要旨】遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上, たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者 によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をするこ とを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を 違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当であ る。 ところで,本件において,受遺者であるEの長女のFらが同席していたことによ って,本件遺言の内容が左右されたり,Dが自己の真意に基づき遺言をすることが 妨げられたりした事情を認めることができないとした原審の認定判断は,原判決挙 示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。 したがって,本件公正証書による遺言は有効であるというべきであり,これと同 旨の原審の判断は正当であって,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用するこ - 1 - とができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 は正当であって,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用するこ - 1 - とができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田 昌道) - 2 -
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