【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人及び弁護人平林庄太郎の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおり
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人平林庄太郎の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおりである。 被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人平林庄太郎の上告趣意は、憲法三一条違反を主張しているけれども、その実質は単なる訴訟法の違反を主張するに過ぎないので採用することができない(原判決に「資料」とあるのは「証拠」と同一の趣旨に解すべきであつて原判決には所論の違法はない)。 なお、論旨中には憲法三七条違反の主張もあるけれども、原審で所論検証及び証人尋問の決定がなされた公判期日には、被告人並びに弁護人が出頭していたので右検証及び証人尋問の行われる日時、場所等は被告人並びに弁護人に判つていたのに拘らず同人等はこれに立会わなかつたに過ぎないのであるから、かゝる場合には被告人の前記憲法上の権利保護に充分な機会を与えたものということができることは、昭和二五年(あ)六四一号同二七年二月六日言渡当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。それ故論旨は採用できない。 よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年八月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
▼ クリックして全文を表示