令和6年8月29日判決言渡 令和6年(行ケ)第10027号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和6年7月2日判決 原告ペン株式会社 同訴訟代理人弁理士前川真貴子 被告特許庁長官 同指定代理人渡邉潤 同山田啓之 同真鍋伸行 同須田亮一 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 特許庁が不服2022-10587号事件について令和6年2月2日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 原告は、令和3年3月24日、以下の構成からなり、指定役務を第35類「健康食品・健康関連商品・サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、健康食品・健康関連商品・サプリメントの販売に関する情報の提供、高麗人参を含有する加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を含有する加工食品の販売に関する情報の提供」とする商標(以下、その出願を「本願」と、その商標を「本願商標」という。)について、商標登録出願をした(商願2021-35266号、甲27)。 (本願商標)京都高麗人参 【標準文字】 ⑵ 原告は、令和3年12月6日付けの拒絶理由通知書(甲28)を受け、令和4年1月21日、意見書(甲29)を提出し、同日付け手続補正書(甲30)を提出して指定役務について補正をしたが、同 ⑵ 原告は、令和3年12月6日付けの拒絶理由通知書(甲28)を受け、令和4年1月21日、意見書(甲29)を提出し、同日付け手続補正書(甲3 0)を提出して指定役務について補正をしたが、同年4月1日付け拒絶査定(甲31)を受け、同年7月7日、拒絶査定不服審判請求をした(不服2022-10587号、甲32)。 ⑶ 原告は、令和5年10月26日付け証拠調べ通知書(甲33)を受領したことから、同年12月19日付け意見書(甲34)を提出し、同日付けで指 定役務を「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を含有する健康食品・健康関連商品・サプリメントの販売に関する情報の提供、高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を含有 する加工食品の販売に関する情報の提供」と補正する手続補正書(甲35)を提出したが、特許庁は、令和6年2月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月19日に原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和6年3月18日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提 起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、要するに、「京都高麗人参」の文字は、その文字構成から、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものであることに加え、「高麗人参」が全国各地で生産されていること、「高麗人参」がサプリメントに使用されていること、産地名を冠した原材料がサプリメントに使用されている こと等の取引の実情をも考慮すれば、本願商標は、その指定役務の分野において「京都産の高麗人 、「高麗人参」がサプリメントに使用されていること、産地名を冠した原材料がサプリメントに使用されている こと等の取引の実情をも考慮すれば、本願商標は、その指定役務の分野において「京都産の高麗人参」の意味合いを一般に認識させるものというべきであるから、「京都高麗人参」の文字よりなる本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液 体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、「京都産の高麗人参」を使用したサプリメント等を取り扱う小売又は卸売の業務であること、すなわち、指定役務の取扱商品(サプリメント等)の品質、原材料を表示したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるこ とを認識することができないものであるから、商標法3条1項6号に該当する、というものである。 3 原告の主張する本件審決の取消事由本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした判断の誤り第3 当事者の主張 取消事由(本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした判断の誤り)についての両当事者の主張は以下のとおりである。 〔原告の主張〕 1 高麗人参を含有するサプリメント等の小売等の役務に「都道府県名+高麗人参」なる語が一般的に使用されているとはいえないこと 本件審決は、「高麗人参」の文字は「朝鮮人参」(ウコギ科の多年草。薬用植 物)と同義の語であるとする一方、植物や農作物等の名称に、その産地の名称を冠して生産、販売することは広く一般的に行われている(例えば、「京都米」、「船橋にんじん」等)とする。 草。薬用植 物)と同義の語であるとする一方、植物や農作物等の名称に、その産地の名称を冠して生産、販売することは広く一般的に行われている(例えば、「京都米」、「船橋にんじん」等)とする。 しかし、上記の米、にんじん等は日々の食物として流通する通常の農作物であって、高麗人参のような薬用作物ではない。農林水産省が令和6年1月に作 成した「薬用作物(生薬)をめぐる事情」(甲36)によれば、薬用作物は種苗が一般の種苗店では入手が困難であり、契約先の企業から提供されることや、取引市場がなく契約企業との直接取引になる点等、通常の農作物とは異なる事情があり、流通経路も全く異なる。そうすると、一般的に使用されているかどうかを評価するには、通常の農作物と比較することは適当ではない。 「都道府県名+薬用作物」が一般的に使用されているかについて、本件審決が、サプリメントの原材料について、その産地を表示してオンラインショップで販売等されている実情があるとして挙げる例(本件審決別掲3)は、ウコン、オリーブ、生姜、しじみ、えごま、黒豆、にんにく、野菜、抹茶、大根、納豆、クロレラ及びじゃばらであり、薬用作物には該当しないから、「地名+薬用作物」 の名称が一般的に使用されている例としては適当ではない。 また、上記の例の中で都道府県名を冠しているのは、沖縄ウコン、高知生姜、富山えごま、青森にんにくに過ぎず、その他は現在の都道府県のような広範囲にわたる地域の名称ではなく、旧地名や狭い地域の名称である。都道府県のような広範囲にわたる地域の名称を使用する場合は単なる生産地ではない。即ち、 沖縄はウコンの最大の生産地として有名であり、高知は生姜の最大の生産地として有名であり、青森はニンニクの最大の生産地として有名である。富山えごまに関して る場合は単なる生産地ではない。即ち、 沖縄はウコンの最大の生産地として有名であり、高知は生姜の最大の生産地として有名であり、青森はニンニクの最大の生産地として有名である。富山えごまに関しては、富山県から認定されたえごまを特別に「富山えごま」と称しているのであり、単に生産地を冠するものではない。 さらに、「高麗人参」が全国各地で栽培、生産されていることを示すとされる 本件審決の例(本件審決別掲1)は、「都道府県名+高麗人参」とは表示されて いない。通常の農作物においては最大の産地や特産品に限って、「都道府県名+農作物」と表示されているとしても、高麗人参の最大の産地、若しくは、高麗人参を特産品とする長野県、福島県、島根県の高麗人参であっても、「長野高麗人参」、「福島高麗人参」、「島根高麗人参」と表示されている例は一つもなく、「長野産」、「国産」、「日本産」、「長野県産」、「福島県産」と記載されている(甲 37)。 まして、高麗人参の主な産地ではない鹿児島県、熊本県、福岡県、愛媛県、茨城県、岐阜県等の地域で生育した高麗人参についても「鹿児島高麗人参」、「熊本高麗人参」、「福岡高麗人参」、「愛媛高麗人参」、「茨城高麗人参」、「岐阜高麗人参」と記載されている例は一切ない(甲37)。 本件審決は産地名を冠した高麗人参の表示として、「信州高麗人参」、「アルプス信州高麗人参」、「雲州高麗人参」を挙げる(本件審決別掲4)。しかし、信州は都道府県名でいえば長野県であり、雲州は島根県であって、古くから高麗人参の産地として有名であるが、「長野高麗人参」とは記載していないし、「島根高麗人参」と記載していない。 以上のとおり、日本各地で高麗人参が栽培されているとしても、高麗人参の主たる産地ではない鹿児島県、熊本県、 あるが、「長野高麗人参」とは記載していないし、「島根高麗人参」と記載していない。 以上のとおり、日本各地で高麗人参が栽培されているとしても、高麗人参の主たる産地ではない鹿児島県、熊本県、福岡県、愛媛県、茨城県、岐阜県はもちろん、日本国内の高麗人参の最大の産地であり、古くから高麗人参の産地として有名である長野県、福島県、島根県でさえ「長野高麗人参」、「福島高麗人参」、「島根高麗人参」と記載されている事実はないことから、「都道府県名+高 麗人参」なる語が原料の高麗人参の産地を示すものとして一般的に使用されているとはいえず、まして、本願の指定役務である高麗人参を含有するサプリメント等の小売等役務に対して一般的に使用されているとはいえない。 2 「京都」と「高麗人参」には関連性がなく、「京都高麗人参」なる語が「京都産の高麗人参」とは認識されないこと 上記1のとおり、沖縄ウコン、高知生姜、富山えごま、青森にんにくの各都 道府県名は単なる産地ではなく、日本最大の産地である等、地域と農作物との間に強い関連性がある。 また、本件審決で挙げられている農作物の内、都道府県名が冠されている「京都米」、「広島レモン」、「岡山白桃」はいずれも地域団体商標である(甲41)。 地域団体商標の登録要件には、地域の名称と商品とに関連性があることが要求 される(甲42)。 したがって、上記のような都道府県名を冠した農作物に関しては地域との強い関連性があるとともに、実際の農作物と共に使用することにより産地として認識されるようになったと考えられるが、「京都」と「高麗人参」に関連性は全くなく、京都産の高麗人参自体が想定できないものである。 上記「薬用作物(生薬)をめぐる事情」(甲36)の21頁を参照すると、「おたねにんじんは使用 るが、「京都」と「高麗人参」に関連性は全くなく、京都産の高麗人参自体が想定できないものである。 上記「薬用作物(生薬)をめぐる事情」(甲36)の21頁を参照すると、「おたねにんじんは使用量が747tと多いが、中国等からの輸入量が多く国産比率は0.2%に留まる。」という記載がある。また、高麗人参(おたねにんじん)の国内の生産者数は121戸、栽培面積は約15haであり、国内の栽培面積も減少していることが記載されている。 楽天市場における高麗人参販売ランキングを参照しても、1位~10位の中で8個(1位~7位、10位)が韓国人蔘公社のブランド「正官庄」の商品であって、原料の高麗人参は韓国産であり(甲38)、第9位の商品の原料も韓国産であり(甲39)、第8位の商品の原料には産地は記載されていない(甲40)。 本願の拒絶理由通知書(甲28)で引用されているやずやの通販サイトや小林 製薬の通販サイトを参照しても、韓国産の高麗人参を使用しているか、産地の記載がない(甲29〔審判段階における意見書〕)。 そうすると、国内に流通している高麗人参の99.8%が外国産であるため、取引業者や需要者は、流通している高麗人参は外国産であるという認識になると考えられる。 また、薬用作物は一般の種苗店では入手が困難であり、契約先企業から提供 される場合が多いことに加え、取引市場がないため、製薬企業との契約栽培による直接取引になるという特殊な事情もある(甲36の4頁)。 したがって、国産の高麗人参は通常の農作物のように流通せず、契約企業との直接取引となるから、一般の市場で自由に流通するものではない。 加えて、都道府県別の薬用作物の栽培状況(甲36の7頁)を参照すれば、 京都は薬用作物の栽培面積は極端に少ないため、薬用作物の産 の直接取引となるから、一般の市場で自由に流通するものではない。 加えて、都道府県別の薬用作物の栽培状況(甲36の7頁)を参照すれば、 京都は薬用作物の栽培面積は極端に少ないため、薬用作物の産地であるというイメージもない。 被告が京都で高麗人参が栽培されているとして提示した証拠は拒絶理由通知書別掲1(1)(甲28)の「アミタグループ」のウェブサイトのみであり、それ以降、京都で高麗人参が栽培されていることを示す証拠を提示していない。 しかも、当該ウェブサイトに記載されている事項は、試験栽培が開始されたとの内容であり、京都産の高麗人参が流通していることを示すものではない。 よって、京都産の高麗人参がサプリメント等の原料として市場に存在すること自体想定できない。 そうすると、国内に流通している高麗人参の99.8%が外国産であるとと もに、国産の高麗人参は契約企業との直接取引であって、栽培地が明確であることに加え、最大の産地である長野県産や福島県産も自由に流通していない中で、京都産の高麗人参が市場に存在していること自体想定できないのが実情であり、そのような実情のもとにおいて、「京都高麗人参」という文字に触れた取引業者が、京都産の高麗人参を原料とするサプリメント等であると共通して認 識することはない。 また、高麗人参を含有するサプリメント等の需要者は、サプリメント等の効能・効果や安全性に十分な注意を払う注意力の高い需要者であると考えられる。 したがって、上記のような高麗人参の取引の実情を知らなかったとしても、原料の高麗人参の99.8%が外国産である実情においては、国産の高麗人参 を原料としている商品に触れる機会は極端に少なく、しかも、高麗人参の産地 である長野県、福島県、島根県産の高麗人参を使用したサ の99.8%が外国産である実情においては、国産の高麗人参 を原料としている商品に触れる機会は極端に少なく、しかも、高麗人参の産地 である長野県、福島県、島根県産の高麗人参を使用したサプリメント等であっても、「長野高麗人参」、「福島高麗人参」、「島根高麗人参」とは記載せず、「長野県産」、「福島県産」、若しくは「国産」のように明確に産地として認識できる態様で記載されている実情において、薬用作物の産地としても有名ではなく、まして高麗人参の産地でもなく、京都産の高麗人参自体が市場にあることすら 想定できない中で、「京都高麗人参」の文字に触れた需要者が共通して「京都産の高麗人参」などと明確に認識することはなく、「京都高麗人参」なる語からは漠然とした意味合いしか生じない。 3 本願の指定役務は小売等役務であり、販売されている商品の原料が京都産の高麗人参であるなどと認識することはないこと 本願商標は、高麗人参を含有するサプリメント等に直接付して使用する商品商標ではなく、高麗人参を含有するサプリメント等の小売等役務に使用する商標である。 即ち、本願商標は屋号であって店の看板やウェブページのバナーとして使用するものであり、店の看板やウェブページのバナー等に使用される商標が取り 扱い商品の原材料であると認識されることはない(甲14~26、32)。 しかも、サプリメント等には、米やレモンや白桃のような農作物とは異なり、成分表示が必ずあり、産地等が記載されている場合もある。 既に述べたように、サプリメント等の需要者は注意力の高い需要者であると考えられるため、店の看板やウェブページのバナーに「京都高麗人参」なる語 が記載されていたとしても、当該店やウェブページで販売されている商品の原料が京都産の高麗人参であるなどと認 要者であると考えられるため、店の看板やウェブページのバナーに「京都高麗人参」なる語 が記載されていたとしても、当該店やウェブページで販売されている商品の原料が京都産の高麗人参であるなどと認識することはなく、単に屋号と認識する。 以上のとおり、「京都高麗人参」なる語は高麗人参を含有するサプリメント等の小売等役務に一般的に使用される標章ではなく、上記1、2で述べた理由により、「京都高麗人参」なる商標に触れた需要者等が「京都産の高麗人参」を原 料とするサプリメント等の小売等の業務であるなどと共通して明確に認識す ることはない。 〔被告の主張〕 1 本願商標が商標法3条1項6号に該当すること⑴ 本願商標について本願商標は、「京都高麗人参」の文字を標準文字で表してなるところ、当該 文字は辞書等に載録されている既成語ではないが、その構成中、「京都」の文字は、「近畿地方中央部、大阪と共に二府の一つ。」又は「京都府南東部に位置する市。」であり(乙1)、また、構成中の「高麗人参」の文字は、「朝鮮人参」(ウコギ科の多年草。薬用植物。)と同義の語であり(乙2、3)、いずれも辞書に掲載され広く一般に知られた語であるから、「京都」と「高麗人参」 の文字からなるものと容易に理解できるものであり、これよりは「京都の高麗人参」ほどの意味合いを認識させるものである。 なお、上記「薬用植物」とは、「医薬として用い、また、医薬の原料とする植物。日本薬局方に収載されているもの、古くから漢方で用いるもの、民間で用いるものなどがある。薬草。」(乙4)を意味するところ、「日本薬局方に 収載されているもの」として、「オタネニンジン」(朝鮮人参の別称。乙5)、「ウコン」、「ゴボウ(ゴボウシ)」、「ショウガ(ショウキョウ)」、「トウキ 」(乙4)を意味するところ、「日本薬局方に 収載されているもの」として、「オタネニンジン」(朝鮮人参の別称。乙5)、「ウコン」、「ゴボウ(ゴボウシ)」、「ショウガ(ショウキョウ)」、「トウキ」及び「ウド(ドクカツ)」等があり(乙6の1・2)、これらは、「薬用作物」ともいわれている(乙7)。 ⑵ 証拠から認められる取引の実情について ア農作物、薬用作物等の名称に、その産地の名称を冠して生産、販売をすることは、一般に行われており(農作物:乙8~13、薬用作物:乙14~17)、サプリメント(健康食品)を取り扱う業界においても、その原材料を表示する際に、その原材料の名称に、その産地の名称を冠して表示することは、原材料の種類を問わず、広く行われているといえる(乙18~ 32)。 イ 「高麗人参」は、全国各地で生産されており(乙33~40)、産地の名称を冠する「高麗人参」の使用も見られる(乙41~44)。また、高麗人参を使用したサプリメント(健康食品)においても、商品の説明等で、その原材料である「高麗人参」を表示する際に、その原材料の産地の名称も併せて表示することが行われているといえる(乙45~49)。 ウさらに、「高麗人参」は、サプリメント(健康食品)の原材料として一般に使用されているものであるといえる(乙50~52)。 ⑶ 商標法3条1項6号の該当性について以上のとおり、本願商標「京都高麗人参」は、商標の構成文字の語義や、農産物、薬用作物、高麗人参及びサプリメント(健康食品)に係る取引の実 情を踏まえると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものである。 そして、本願の指定役務における「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、取扱商品の品揃え、陳列 を踏まえると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものである。 そして、本願の指定役務における「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、取扱商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に取扱商品の販売、卸売により収益を上げるためのサービス 活動をいい、顧客の商品選択が容易となるように、商品の品質、原材料等を説明することも含まれる。本願の指定役務に係る取扱商品である「高麗人参を含有するサプリメント」は、商品の効能や原材料、成分などが商品選択の際に重要な要素となり得るものであって、その「サプリメント」の原材料として使用されている「高麗人参」は全国各地で生産されている一方、その生 産地が商品の特性や優位性を表すものとして、商品の説明等に使用されており(乙33~44)、当該取扱商品である「サプリメント」においても、顧客の商品選択の便宜を図るべく、原材料その他の特徴等を説明するための用語として、「『高麗人参』及びその産地(の名称)」が一般に使用されている実情がある(乙45~49)。 また、本願の指定役務中「高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・ 固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における「粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品」は、通常の形態ではない食品といえるから、当該加工食料品についても、サプリメント(健康食品)又はこれと同種の商品といえる。 さらに、「高麗人参」は、サプリメント(健康食品)の原材料として一般に使用されているものであることから、そのことは需要者においても広く知られているものといえる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有する プリメント(健康食品)の原材料として一般に使用されているものであることから、そのことは需要者においても広く知られているものといえる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗 人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用をしても、当該指定役務に係る需要者をして、「京都産の高麗人参」を使用したサプリメント等を取り扱う小売又は卸売の業務であること、すなわち、小売又は卸売の業務において取り扱われる商品の品質、原材料を 表したものと認識するにとどまり、役務の出所を表示するものと認識することはないというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別標識として機能し得ないものであるといえる。 したがって、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他 役務の識別力を欠くために、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきものであるから、商標法3条1項6号に該当する。 2 原告の主張に対する反論⑴ 本願商標は一般的に使用される語ではない旨の原告の主張(〔原告の主張〕 1)に対し 原告は、「本願商標は指定役務に対して一般的に使用される標章ではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである」として、「高麗人参は『薬用作物』であり通常の農作物ではな」く、また、「日本国内の高麗人参の最大の産地であり、古くから高麗人参の産地として有名である長野県、福島県、島根県でさえ『長野高麗人参』、『福島高麗人参』、『島 は『薬用作物』であり通常の農作物ではな」く、また、「日本国内の高麗人参の最大の産地であり、古くから高麗人参の産地として有名である長野県、福島県、島根県でさえ『長野高麗人参』、『福島高麗人参』、『島根高麗人参』 と記載されている事実はないことから、『都道府県名+高麗人参』なる語が原料の高麗人参の産地を示すものとして一般的に使用されているとはいえず、まして、本願の指定役務である高麗人参を含有するサプリメント等の小売等役務に対して一般的に使用されているとはいえない」旨主張する。 しかし、商標法3条1項6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役 務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項1号ないし5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解され る。 また、商標法3条1項6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、当該商標が産地、品質等を表示したものとして取引上現実に使用されている事実は、同号の適用において必ずしも要 求されないものと解される。 そして、本願商標「京都高麗人参」は、商標の構成文字の語義や、農産物、薬用作物、高麗人参及びサプリメント(健康食品)に係る取引の実情を踏まえると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものである。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメ ントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する ると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものである。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメ ントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗 人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用をしても、当該指定役務に係る需要者をして、「京都産の高麗人参」を使用したサプリメント等を取り扱う小売又は卸売の業務であること、すなわち、指定役務の取扱商品の品質、原材料を表示したものと認識される といえる。 また、サプリメント(健康食品)は、ドラッグストアやコンビニエンスストアなどで販売される商品であり、インターネット上のオンラインショッピングサイトでも購入できる商品であることから、本願の指定役務の需要者には、サプリメント(健康食品)を購入する一般消費者が含まれるところ、そ のようなサプリメント(健康食品)に関して専門的な知識を通常有していない一般消費者が、その原材料である高麗人参は薬用作物であって、通常の農作物とは流通経路などの取引の実情や名産地が異なることなどを厳密に理解して取引しているとはいい難く、さらに、通常の農作物のみならず、薬用作物であっても、その農作物及び薬用作物の名称に、その産地の名称を冠して 表示することが広く一般的に行われていることからすると(乙8~17)、本願商標に接した需要者は、「京都産の高麗人参」と理解するというのが自然であり、高麗人参が薬用作物であることが、上記の需要者の認識に影響を及ぼすものではない。 したがって、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上 適当としないものであるとともに、単に産地を示 人参が薬用作物であることが、上記の需要者の認識に影響を及ぼすものではない。 したがって、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上 適当としないものであるとともに、単に産地を示すものとして一般的に使用され得る標章であるといえる。 ⑵ 「京都高麗人参」なる語が「京都産の高麗人参」と認識されない旨の原告の主張(〔原告の主張〕2)に対し原告は、「原料の高麗人参の99.8%が外国産である実情においては国産 の高麗人参を原料としている商品に触れる機会は極端に少なく、しかも、高 麗人参の産地である長野県、福島県、島根県の高麗人参を使用したサプリメント等であっても、『長野高麗人参』、『福島高麗人参』、『島根高麗人参』とは記載せず、『長野県産』、『福島県産』、若しくは『国産』のように明確に産地として認識できる態様で記載されている実情において、薬用作物の産地としても有名ではなく、まして、高麗人参の産地でもなく、京都産の高麗人参自 体が市場にあることすら想定できない中で、『京都高麗人参』という文字に触れた需要者が共通して『京都産の高麗人参』などと明確に認識することはなく、『京都高麗人参』なる語からは漠然とした意味合いしか生じない」旨主張する。 しかしながら、上記のとおり、商標法3条1項6号は、当該商標が産地、 品質等を表示したものとして取引上現実に使用されている事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解される。 また、「高麗人参」が薬用作物であることや、その流通経路などの取引の実情、高麗人参の名産地がどこであるかということについて、これらが、本願の指定役務の需要者の認識に影響を及ぼすものではないことは、上記で述べ たとおりである。 そして、本願商標「京都高麗人参」は、商標の構成文字 地がどこであるかということについて、これらが、本願の指定役務の需要者の認識に影響を及ぼすものではないことは、上記で述べ たとおりである。 そして、本願商標「京都高麗人参」は、商標の構成文字の語義や、農産物、薬用作物、高麗人参及びサプリメント(健康食品)に係る取引の実情を踏まえると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものといえる。 なお、原告による外国産の高麗人参の割合の算出に当たっては、楽天市場 における高麗人参販売ランキング(甲38~40)が参照されていると思われるところ、国内に流通している高麗人参の99.8%が外国産という算出結果に至った詳細が不明であるが、仮に、この算出結果が正しいとしても、本願商標から「京都産の高麗人参」の意味合いを認識し得ないことにはならない。 ⑶ 本願の指定役務は小売等役務である旨の原告の主張(〔原告の主張〕3)に 対し原告は、「サプリメント等の需要者は注意力の高い需要者であると考えられるため、店の看板やウェブページのバナーに『京都高麗人参』なる語が記載されていたとしても、当該店やウェブページで販売されている商品の原料が京都産の高麗人参であるなどと認識することはなく、単に屋号と認識する」 旨主張する。 しかしながら、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、取扱商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった、最終的に取扱商品の販売、卸売により収益を上げるためのサービス活動をいい、顧客の商品選択が容易となるように、商品の品質、原材料等を説明することも含 まれるのであって、当該取扱商品である「サプリメント」においても、顧客の商品選択の便宜を図るべく、原材料その他の特徴等を説明するための用語として、「『高麗人参』及びその産地 説明することも含 まれるのであって、当該取扱商品である「サプリメント」においても、顧客の商品選択の便宜を図るべく、原材料その他の特徴等を説明するための用語として、「『高麗人参』及びその産地(の名称)」が一般に使用されていることは、上記のとおりである。 また、サプリメント(健康食品)は、ドラッグストアやコンビニエンスス トアなどで販売される商品であり、老若男女問わずインターネット上のオンラインショッピングサイトでも購入できる商品であるから、取扱商品がサプリメントであるからといって、本願の指定役務の需要者は、注意力の高い取引者だけに限定される理由はなく、サプリメントに必ずしも詳しくない一般消費者も含まれる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用をしても、当該指定役務に係る需要者をして、「京都産の高麗人 参」を使用したサプリメント等を取り扱う小売又は卸売の業務であること、 すなわち、指定役務の取扱商品の品質、原材料を表示したものと認識されるといえる。 したがって、注意力の高い需要者であれば、本願商標を屋号と認識するとの原告の主張は、本願の指定役務の需要者の範囲を誤っているものであり、当該主張は、その前提において失当である。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由(本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした判断の誤り)について⑴ 本願商標の構成ア上記第2の1⑴のとおり、本願商標は、「京都高麗人参」の文字を標準文 字で表してなるものであ 事由(本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした判断の誤り)について⑴ 本願商標の構成ア上記第2の1⑴のとおり、本願商標は、「京都高麗人参」の文字を標準文 字で表してなるものである。 本願商標の「京都高麗人参」の語は、「京都」の語と「高麗人参」の語を組み合わせた語であるといえるが、それ自体が辞書等に掲載されている語ではない。 イ本願商標のうち「京都」の語は、「近畿地方中央部、大阪と共に二府の一 つ。」又は「京都府南東部に位置する市。」である(乙1〔広辞苑第7版〕)。 また、「高麗人参」の語は、「朝鮮人参」(ウコギ科の多年草。薬用植物。 朝鮮・中国東北部に自生し、日本でも栽培されている。)と同義の語であり、辞書に掲載され広く一般に知られた語である(乙2、3〔広辞苑第7版〕)。 ⑵ 本願商標の指定役務に関する取引の実情 本願商標は指定役務を第35類「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を含有する健康食品・健康関連商品・サプリメントの販売に関する情報の提供、高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供、高麗人参を含有する加工食品の販売に関する情報の提供」とするも のである。 以下に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば、本願商標の指定役務に関連する取引の実情として、次の事実が認められる。 ア 「高麗人参」は、以下の(ア)ないし(ク)に示すとおり、全国各地で生産されている。 (ア) 「四国発高麗人参スプラウト」のウェブサイトにおいて、「こだわり」(乙33・2枚目)の見出しの下、「茶葉の産地である香川県三豊市高瀬町生ま すとおり、全国各地で生産されている。 (ア) 「四国発高麗人参スプラウト」のウェブサイトにおいて、「こだわり」(乙33・2枚目)の見出しの下、「茶葉の産地である香川県三豊市高瀬町生まれの『四国発高麗人参スプラウト』。」(乙33・3枚目)、「茶葉の産地、高瀬の地下水で育ったこだわりの高麗人参」(乙33・4枚目)、「スプラウト(若芽野菜)として栽培を開始しました。」(乙33・5枚 目)との記載がある(乙33)。 (イ) 「朝日新聞デジタル」のウェブサイトにおいて、「高麗人参、スプラウトでどうぞ今治の会社、量産へ水耕栽培」の見出しの下、「乾燥させた根が食用になる高麗人参(にんじん)。だが、生の葉や茎も風味やうまみが近年注目されていることに着目し、愛媛県今治市菊間町の農産物生産 販売会社『イルミファーム』が、生の高麗人参の栽培を始めた。」(乙34・1枚目)との記載がある(乙34)。 (ウ) 「FOODLABonline」のウェブサイトにおいて、「KAMPOLAB 蒸し高麗人参 40G」の見出しの下、「茨城県つくば市産の高麗人参を皮ごと蒸したものです。赤みがあるので紅参(こうじん) と呼びます。5年根:5年間つくばの土地で手をかけて育てられた人参です。」(乙35・1枚目)との記載がある(乙35)。 (エ) 「高麗人参通販と種苗栽培泰盛社あきない日誌」のウェブサイトにおいて、「高麗人参泰盛社から岐阜県産の高麗人参を今秋出荷予定です!!」の見出しの下、「泰盛社が岐阜県で栽培をしております 高麗人参が今秋出荷予定でございます!!」(乙36・1枚目)との記載 がある(乙36)。 (オ) 「梅研本舗」のウェブサイトにおいて、「高麗人参茶ノンカフェイン健康茶 『黒参長寿茶』 高麗人参が今秋出荷予定でございます!!」(乙36・1枚目)との記載 がある(乙36)。 (オ) 「梅研本舗」のウェブサイトにおいて、「高麗人参茶ノンカフェイン健康茶 『黒参長寿茶』 2.5g×10パックサポニン1250mg 鹿児島県産黒高麗人参茶お茶茶葉ティーバッグ」(乙37・1枚目)の見出しの下、「鹿児島県産黒高麗人参100%」(乙3 7・5枚目)、「商品説明鹿児島県産の黒高麗人参をぜいたくに使ったノンカフェイン健康茶『黒参長寿茶』2.5g×10パックです。」(乙37・9枚目)との記載がある(乙37)。 (カ) 「ふるさと納税ナビ」のウェブサイトにおいて、「高麗人参乾燥チップス 90g 30g×3袋オタネニンジン朝鮮人参・・・【熊本 県宇土市】」の見出しの下、「説明栄養高い高麗人参の2大ブランド産地の1つである長白山の『長白參』を、熊本県宇土市内でアクアポニックス水耕栽培しています。」(乙38・1枚目)との記載がある(乙38)。 (キ) 「十勝毎日新聞電子版」のウェブサイトにおいて、「高麗人参飴を今年も販売陸別」の見出しの下、「【陸別】町産の高麗人参を使った『しば れる町の高麗人参飴(あめ)』の販売が、道の駅オーロラタウン93りくべつ内の観光物産館で始まった。」(乙39・1枚目)との記載がある(乙39)。 (ク) 「産経ニュース」のウェブサイトにおいて、「食事に福井県産ハーブを越前夢ファーム、商品3種販売へ」の見出しの下、「薬草栽培などを手が ける越前夢ファーム(あわら市)は、高麗人参など県内産ハーブを使った食品ブランド『SHIM 滲(シム)』を立ち上げ、ふりかけやソルトなど3種の商品を売り出す。」(乙40・1枚目)との記載がある(乙40)。 イまた、産 ら市)は、高麗人参など県内産ハーブを使った食品ブランド『SHIM 滲(シム)』を立ち上げ、ふりかけやソルトなど3種の商品を売り出す。」(乙40・1枚目)との記載がある(乙40)。 イまた、産地の名称を語頭に冠する「高麗人参」の使用の実情についても、 以下のとおり認められる。 (ア) 「Yahoo!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「【信州製薬】信州高麗人参茶 2g×30包」(乙41・1枚目)の見出しの下、「商品情報信州で契約栽培された高品質の高麗人参を100%使用した、こだわりの高麗人マ茶マ!!」(乙41・2枚目)との記載がある(乙41)。 (イ) 「RakutenRakuma」のウェブサイトにおいて、「貴重◎ お得品アルプス信州高麗人参6年詰め合わせ」(乙42・1枚目)の見出しの下、「信州産地高麗人参」、「アルプス信州産地」、「信州高麗人参270g前後」(乙42・2枚目)との記載がある(乙42)。 (ウ) 「JAしまね」のウェブサイトにおいて、「雲州人参」及び「大根島の雲州高麗人参」の見出しの下、「雲州人参カタログ」の項に「雲州高麗人 参は豊かな水、肥沃な大地、澄んだ空気、そんな環境の中で6年間大切に育てられています。」(乙43・1枚目)との記載がある(乙43)。 (エ) 「日本食糧新聞」のウェブサイトにおいて、「日食外食レストラン新聞」の記事(2002.12.02 263号 7面)として「うまい地野菜:東出雲町使ってみたいとっておきの野菜」の見出しの下、「●雲州 高麗人参全生産量の約八割が輸出され、残りがエキスや粉末などの二次加工品として国内販売されている。」(乙44・2枚目)との記載がある(乙44)。 ウ高麗人参を使用したサプリメント又は健康食品において 参全生産量の約八割が輸出され、残りがエキスや粉末などの二次加工品として国内販売されている。」(乙44・2枚目)との記載がある(乙44)。 ウ高麗人参を使用したサプリメント又は健康食品においても、以下のとおり、商品の説明等において、その原材料である「高麗人参」を表示する際、 その原材料の産地の名称も併せて表示することが行われている実情がある。 (ア) 「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「高麗人参エキス」の見出しの下、「協和社信州高麗人参エキス『旭の人参栄喜寿』30g」の記載があり、その左隣の写真には、「信州産高麗人参エキス」の記載があり(乙45・2枚目)、さらに、「本品は、信州高麗人参を原料として、 煎じる手間なくお召し上がりいただける様、優れた技術と設備により、 抽出した人参濃縮液です。」、「原料:高麗人参(信州産)」(乙45・3枚目)との記載がある(乙45)。 (イ) 「酒とキムチの浜田屋本店」のウェブサイトにおいて、「(長野県)濃縮高麗人参100%エキス(80g)【送料無料】 国産品長野県産朝鮮人参エキス」(乙46・1枚目)の見出しの下、「国産、長野県産の高 麗人参6年根使用形の悪い物をエキスにしました。」(乙46・2枚目)との記載がある(乙46)。 (ウ) 「RAYLABOLTD」のウェブサイトにおいて、「純・日本産、世界最高クラスの高麗人参【喫茶去】島根県大根島」(乙47・1枚目)の見出しの下、「島根県八束町・大根島の高麗人参(朝鮮人参)は、世界 の産地の中で特に高品質であり、世界の最高級品として折り紙をつけられています。・・・『喫茶去』は6年間もの期間育てた高品質な大根島の高麗人参の主根のみを粉末にしたものです。」(乙47・2~3枚目)との記載がある(乙47 であり、世界の最高級品として折り紙をつけられています。・・・『喫茶去』は6年間もの期間育てた高品質な大根島の高麗人参の主根のみを粉末にしたものです。」(乙47・2~3枚目)との記載がある(乙47)。 (エ) 「健康産業新聞」のウェブサイトにおいて、「ウーマンコム、福島県産 の高麗人参サプリ発売」の見出しの下、「(株)ウーマンコム・・・は、日本国産の高麗人参『おたねにんじん』を使用したスティック粉末タイプの健康食品『おたねにんじん“日本産”高麗人参』・・・をこのほど発売した。同社が使用しているおたねにんじんは、福島県会津美里町で栽培されたもので、40人の人参農家が加盟するJA会津人参農協を通じ て原料の供給を受けている。」(乙48・1枚目)との記載がある(乙48)。 (オ) 「さとふる」のウェブサイトにおいて、「福岡県産水耕栽培高麗人参粒 31粒入×2袋セット」の見出しの下、「福岡県産水耕栽培高麗人参粒[31粒入×2袋セット] 原産地:福岡県粕屋町」、「原材料の高 麗人参は粕屋町で栽培(生産)」(乙49・1枚目)との記載がある(乙 49)。 エさらに、「高麗人参」は、以下のとおり、サプリメント又は健康食品の原材料として一般に使用されている。 (ア) 「常磐植物化学研究所」のウェブサイトにおいて、「サプリメント原料(素材別)」の見出しの下、「あらゆる植物由来のサプリメント原料をご 提供いたします。当社独自の高度な抽出精製技術を駆使し、業界屈指のエビデンスを取り揃えております。お探しの植物素材がございましたら、是非お問合せください。」(乙50・1枚目)との記載があり、「製品一覧」(乙50・1枚目)の一つに「高麗人参」(乙50・4枚目)が紹介されている(乙50)。 (イ) 「健康美 したら、是非お問合せください。」(乙50・1枚目)との記載があり、「製品一覧」(乙50・1枚目)の一つに「高麗人参」(乙50・4枚目)が紹介されている(乙50)。 (イ) 「健康美容EXPO」のウェブサイトにおいて、「健康食品原料」の見出しの下、「健康食品・サプリメント原料とは、普通の食品よりも健康によいと称して売られている健康食品の原料。」との記載があり(乙51の1・1枚目)、「か行」(乙51の1・1枚目)の見出しの下、「黒高麗人参」(乙51の2・1枚目)、「高麗人参」(乙51の2・2枚目)と の記載がある(乙51の1、2)。 (ウ) 「イプロス医薬食品技術」のウェブサイトにおいて、「製品ランキングサプリメント用素材」の見出しの下、「第1位→ 高麗人参(葉、茎)エキス抽出用乾燥粉末」(乙52・1枚目)との記載がある(乙52)。 オ産地名と商品名との組み合わせについて、農作物及び薬用作物等の名称 に、その産地の名称を冠して生産、販売をすることは、以下のとおり一般に行われている(農作物について下記(ア)ないし(カ)、薬用作物について下記(キ)ないし(コ))。 (ア) 「JA全農京都」のウェブサイトにおいて、「京都のお米」及び「京都米」の見出しの下、「丹波コシヒカリ丹波地域で栽培され、しっかりと した旨みと粘りが特徴。」(乙8・1枚目)との記載がある(乙8)。 (イ) 「レタスクラブ」のウェブサイトにおいて、「風味豊かで品質抜群!茨城は『日本一のれんこん産地』って知ってた?・・・」(乙9・1枚目)の見出しの下、「茨城れんこんの種類をご紹介!」(乙9・4枚目)の項に、「茨城のれんこんは、団子状でぷっくりとした見た目、ほのかな甘みと柔らかい肉質が特徴です。断面はみずみずしくきめ細 9・1枚目)の見出しの下、「茨城れんこんの種類をご紹介!」(乙9・4枚目)の項に、「茨城のれんこんは、団子状でぷっくりとした見た目、ほのかな甘みと柔らかい肉質が特徴です。断面はみずみずしくきめ細やかで、惚れ惚 れとしてしまうほどの白さ。」(乙9・4枚目)との記載がある(乙9)。 (ウ) 「ギフトパーク」のウェブサイトにおいて、「宮崎マンゴーLサイズ1玉化粧箱絶品★テレビで話題の宮崎県産マンゴー」(乙10・1枚目)の見出しの下、「宮崎マンゴーは、他県産と何が違うの?」(乙10・3枚目)の項に、「一玉入魂!1枝に実るマンゴーの数を少なくし全ての養 分を集中させることで、糖度が高い実を育てているのです。ひとつの木からごくわずかしか収穫できない『宮崎マンゴー』は他とは美味しさが段違いです!」(乙10・3枚目)との記載がある(乙10)。 (エ) 「金沢市農産物ブランド協会」のウェブサイトにおいて、「加賀野菜の定義」の見出しの下、「現在、加賀野菜には15品目が認定されており、 これらは全て昭和20年以前から栽培され、現在も金沢で栽培されている野菜です。」(乙11・1枚目)との記載がある(乙11)。 (オ) 「さとふる」のウェブサイトにおいて、「本場鹿児島さつまいも 【安納蜜】4kgSS-27 2024年10月上旬より発送」の見出しの下、「お礼品の内容・特徴安納蜜はクチコミやメディアでも話題にな ったお芋です。やきいもにすると蜜が出て、とてもやわらかく、あま~いお芋になります。新さつまいもを本場鹿児島より芋の風味を損ねないよう畑の土がついたままの無選別でお送りいたします。」(乙12・1枚目)との記載がある(乙12)。 (カ) 「はなやかオンライン」のウェブサイトにおいて、「『はなやかオンラ イン』は、JA岡 よう畑の土がついたままの無選別でお送りいたします。」(乙12・1枚目)との記載がある(乙12)。 (カ) 「はなやかオンライン」のウェブサイトにおいて、「『はなやかオンラ イン』は、JA岡山農産物直売所のオンラインショップです。」の記載及 び「岡山白桃」の見出しの下、「極上の美味しさで、岡山を代表する果物」(乙13・1枚目)との記載がある(乙13)。 (キ) 「立川市」のウェブサイトにおいて、「東京うど【生産量都内1位】」(乙14・1枚目)の見出しの下、「歴史」(乙14・2枚目)の項に「『東京うど』は江戸時代(1600年代)以降から栽培が始まり、初ガツオ などのように初物を楽しむ江戸っ子の粋な楽しみの一つでした。立川でうどの生産が始まったのは、養蚕が衰退した昭和20年代からで、本格的に生産が始まったのは昭和30年代に入ってからです。」(乙14・2枚目)との記載がある(乙14)。 (ク) 「JA東京中央会」のウェブサイトにおいて、「滝野川ゴボウ」の見出 しの下、「この品種は、江戸時代・・・に滝野川村(現在の北区滝野川)で・・・により改良、採種され、地名を取って滝野川ゴボウと名づけられました。」(乙15・1枚目)との記載がある(乙15)。 (ケ) 「ポニーの里ファーム」のウェブサイトにおいて、「大和当帰について」の見出しの下、「大和当帰の特徴」の項に「大和当帰(やまととうき)と は、セリ科の多年生植物で、奈良県に大変ゆかりのある薬草です。・・・奈良県や和歌山の一部でしか栽培されていませんでしたが、現在栽培拡大に向けて奈良県全体をあげて取り組んでいます。」(乙16・1~2枚目)との記載がある(乙16)。 (コ) 「金秀バイオ沖縄健康食品通販ショップ」のウェブサイトにおいて、 「沖縄ウコン沖 大に向けて奈良県全体をあげて取り組んでいます。」(乙16・1~2枚目)との記載がある(乙16)。 (コ) 「金秀バイオ沖縄健康食品通販ショップ」のウェブサイトにおいて、 「沖縄ウコン沖縄健康食品通販」の見出しの下、「金秀バイオ沖縄ウコンの特徴 1.春・秋・紫 3種類のウコン沖縄県産」(乙17・1枚目)との記載がある(乙17)。 カサプリメント又は健康食品を取り扱う業界においても、その原材料を表示する際に、その原材料の名称に、その産地の名称を冠して表示すること は、以下のとおり、原材料の種類を問わず、広く行われている実情がある。 (ア) 「八幡物産株式会社」のウェブサイトにおいて、「沖縄の健康の源 『琉球ウコン』」の見出しの下、「沖縄には古くから、食と健康は同根であるという医食同源の思想があり、なかでもウコンは健康生活に欠かせない日常的な食べ物です。やわたの『琉球ウコン』は、琉球地方などで栽培されたウコンの粉末と、クルクミンを豊富に含むウコンエキス粉末を配 合し、飲みやすい錠剤にしました。」(乙18・1枚目)との記載がある(乙18)。 (イ) 「屋久島山福農園」のウェブサイトにおいて、「商品のご紹介」の見出しの下、「屋久島ウコンエキス」、「屋久島ウコンサプリ」が掲載され、「屋久島ウコンサプリ」については、「屋久島の神秘の力、ウコンをそのまま サプリメントにしました。『屋久島ウコンサプリ』は屋久島産の取れたてウコンを無添加にこだわり極力余計なものを加えずそのままサプリメントにしました。」(乙19・1枚目)との記載があり、「屋久島ウコンサプリ」の小粒タイプの商品の一つとして、「屋久島ウコンプレミアム」(乙19・2枚目)との記載がある(乙19)。 (ウ) 「Rakuten」のウェブサ 1枚目)との記載があり、「屋久島ウコンサプリ」の小粒タイプの商品の一つとして、「屋久島ウコンプレミアム」(乙19・2枚目)との記載がある(乙19)。 (ウ) 「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「nichie パウダーサプリ高知生姜」(乙20・2枚目)の見出しの下、「原材料名生姜末(生姜(高知県産))」(乙20・2枚目)との記載があり、商品パッケージの下方の写真には、「高知しょうがパウダー」(乙20・2枚目)との記載がある(乙20)。 (エ) 「47CLUB」のウェブサイトにおいて、「島匠オリーブ青汁(2か月分60包)小豆島オリーブ葉使用!農薬、保存料不使用」の見出しの下、「特産地:瀬戸内小豆島」(乙21・1枚目)、「オリーブ青汁の原料となる青野菜は、すべて農薬不使用で栽培しています。オリーブ葉は、小豆島産100%。」(乙21・2枚目)との記載がある(乙21)。 (オ) 「十三湖しじみ専門店津軽小野や」のウェブサイトにおいて、「しじ みまるごとサプリ6袋セット」(乙22・1枚目)の見出しの下、「商品の説明十三湖しじみ100%使用しじみのエキスはもちろん、しじみのむき身も粉末にしてまるごと入ったサプリメントです。」(乙22・3枚目)との記載があり、商品パッケージには、「十三湖産しじみ100%使用」(乙22・1、5枚目)と見られる表示がある(乙22)。 (カ) 「リフレ」のウェブサイトにおいて、「オルニチン凝縮のしじみサプリなら『肝心習慣・宍道湖しじみ』」、「肝心習慣宍道湖しじみ」の見出しの下、「『肝心習慣宍道湖しじみ』は伝統のある宍道湖のしじみを濃縮して配合。」(乙23・1枚目)、「しじみの名産地として有名な宍道湖の大黒しじみを使用。」(乙23・2枚目)との記載がある( の見出しの下、「『肝心習慣宍道湖しじみ』は伝統のある宍道湖のしじみを濃縮して配合。」(乙23・1枚目)、「しじみの名産地として有名な宍道湖の大黒しじみを使用。」(乙23・2枚目)との記載がある(乙23)。 (キ) 「埼玉県鴻巣市人形町治療院東洋医学ブログ」のウェブサイトにおいて、「龍心ゴールドSP 新ミミズ乾燥粉末 HLP配合」の見出しの下、「龍心ゴールドSPは、ワキ製薬株式会社と京大名誉教授が共同開発したサプリメントです。厳選された新ミミズ乾燥粉末(HLP)を主成分とし、田七人参と富山県産のえごま葉を加えたサプリメントで、血 栓溶解作用(血液サラサラ)が期待出来ます。」、「龍心ゴールドSPは、・・・富山県から認定された富山えごま葉の様な貴重な生薬成分が多く使われているため、・・・若干値が張りますが、それだけの価値はあると思えます。」(乙24・1枚目)との記載がある(乙24)。 (ク) 「EGOMAJE」のウェブサイトにおいて、「オメガ3 飛騨えごま 純油ソフトカプセル送料無料 αリノレン酸オメガ3 DHAEPA サプリメント」の見出しの下、「名称:えごま油含有加工食品原材料名:食用えごま油(えごま種子(飛騨産))」(乙25・1枚目)との記載がある(乙25)。 (ケ) 「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「森田農場十勝豆一族」 (乙26・1枚目)の見出しの下、「自社農場産100% 黒大豆ソイ プロテイン森田農場十勝黒豆プロテイン150g」(乙26・4枚目)、「北海道十勝・森田農場の厳選した黒大豆『いわいくろ』を独自の高温・高圧加工製法で余計な脂肪分を取り除いてパウダー化しました。」、「安心安全な十勝の黒大豆を原料としたプロテインを、どうかお試しください。」、「原 田農場の厳選した黒大豆『いわいくろ』を独自の高温・高圧加工製法で余計な脂肪分を取り除いてパウダー化しました。」、「安心安全な十勝の黒大豆を原料としたプロテインを、どうかお試しください。」、「原材料名黒豆(北海道十勝産)」(乙26・5枚目)との記載が ある(乙26)。 (コ) 「Yahoo!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「青森ホワイトにんにく黒酢 60粒ニンニクソフトカプセル三供堂漢方/AL」(乙27・1枚目)の見出しの下、「商品説明色白で、1片が大きく、身が締まっている青森産の福地ホワイト六片を使用し、さらに黒酢 を合わせたサプリメントです。・・・栄養成分表・・・青森産にんにく粉末(福地ホワイト六片)105mg」(乙27・3枚目)との記載がある(乙27)。 (サ) 「京都薬品ヘルスケア株式会社」のウェブサイトにおいて、「ミネルヴァ京野菜入り宇治抹茶青汁」の見出しの下、「3種の京野菜(聖護院か ぶら、堀川ごぼう、京ニンジン)・・・などをバランスよく配合。」、「商品特徴京都の伝統野菜と宇治抹茶を贅沢に使用しました。」(乙28・1枚目)、「原材料名大麦若葉末、水溶性食物繊維、抹茶末、ケール末、ドロマイト、聖護院かぶら粉末、堀川ごぼう粉末、京ニンジン粉末、植物発酵エキス」(乙28・2枚目)との記載がある(乙28)。 (シ) 「もぐふる」のウェブサイトにおいて、「健康食品:桜島大根カプセル『TriGoのトリゴネリン』 K196-001」の見出しの下、「立ち止まれないあなたへ。走り続けるための天然素材のチカラ桜島大根由来トリゴネリン鹿児島市桜島、良質の桜島大根を中心に鹿児島産にこだりママました。・・・『トリゴネリン』を多く含む桜島大根からの粉末カ プセルで、必要量を調整しや 素材のチカラ桜島大根由来トリゴネリン鹿児島市桜島、良質の桜島大根を中心に鹿児島産にこだりママました。・・・『トリゴネリン』を多く含む桜島大根からの粉末カ プセルで、必要量を調整しやすく、飲みやすいタイプです。」(乙29・ 1枚目)との記載がある。(乙29)。 (ス) 「サンプル百貨店」のウェブサイトにおいて、「リフレおとすりむ水戸納豆 28.52g(460mg×62粒)×6袋|日本人のカラダには、日本の発酵食品を。」(乙30・1枚目)の見出しの下、「開発秘話/担当者の声・・・老舗である天狗納豆の水戸納豆を初めてサプリメン ト化することに成功しました。」(乙30・6枚目)との記載があり、商品パッケージには、「茨城県水戸納豆使用」(乙30・1枚目)の文字が表示されている(乙30)。 (セ) 「IshmaelShop」のウェブサイトにおいて、「通販限定亜鉛サプリ牡蠣クロレラ令和の広島かき 5個セット栄養機 能食品(亜鉛・ビタミンC)八重山クロレラ・・・」の見出しの下、「【亜鉛量だけの商品ではありません!】圧力酵素分解した亜鉛リッチの牡蠣エキス(広島県産)を一粒あたり100mg使用!」、「【こだわり素材との調合】・・・ユーグレナGの八重山クロレラ含有。」(乙31・1枚目)との記載がある(乙31)。 (ソ) 「まっかなほんと」のウェブサイトにおいて、「農薬不使用りんご×鹿角霊芝!アップルペクチン霊芝【250mg×240粒】」の見出しの下、商品パッケージ等の画像とともに、「大切なひとの健康を守りたいアップルペクチン霊芝栄養補助食品」、「農薬不使用の青森りんごを使用し、原料にとことんこだわった天然のアップルペクチンです。」との記載があ り、当該画像の下に「青森から産地直 を守りたいアップルペクチン霊芝栄養補助食品」、「農薬不使用の青森りんごを使用し、原料にとことんこだわった天然のアップルペクチンです。」との記載があ り、当該画像の下に「青森から産地直送送料無料でお届けします!!」(乙32・1枚目)との記載がある(乙32)。 ⑶ 検討上記⑵によれば、農作物、薬用作物等の名称に、それぞれ「京都米」、「東京うど」のように、その産地の名称を冠して生産、販売をすることは、一般 に行われており(上記⑵オ)、本願の指定役務と関連するサプリメント又は健 康食品を取り扱う業界においても、その原材料を表示する際に、原材料の名称に、その産地の名称を冠して表示することは、薬用作物を含め、原材料の種類を問わず、広く行われている(上記⑵カ)。 高麗人参は、北海道、本州、四国及び九州の全国各地で生産されており(上記⑵ア)、語頭に旧国名等の産地の名称を冠する「高麗人参」の使用も見られ るところである(上記⑵イ)。また、高麗人参を使用したサプリメント又は健康食品においても、商品の説明等で、その原材料である「高麗人参」を表示する際に、長野県産等のその原材料の産地の名称も併せて表示することが行われ(上記⑵ウ)、「高麗人参」は、サプリメント又は健康食品の原材料としても一般に使用されている(上記⑵エ)。 そうすると、本願商標の構成文字の語義に加え、上記のとおりの農作物、薬用作物、高麗人参及びサプリメント又は健康食品に係る取引の実情を踏まえると、本願商標の「京都高麗人参」は、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものといえるところ、本願指定役務に係る取扱商品である「高麗人参を含有するサプリメント」についても、その商品の効能や原材料、 成分などは、商品選択の際に重要な要素とな 味合いを容易に理解させるものといえるところ、本願指定役務に係る取扱商品である「高麗人参を含有するサプリメント」についても、その商品の効能や原材料、 成分などは、商品選択の際に重要な要素となり得るものと認められる。 この「サプリメント」の原材料として使用されている高麗人参については、上記のとおり全国各地で生産されていて、「信州で契約栽培された高品質の高麗人参」(上記⑵イ(ア))のように、その生産地が商品の特性や優位性を表すものとして商品の説明等に使用されており(上記⑵ア、イ)、その取扱商品 である「サプリメント」においても、「高品質な大根島の高麗人参の主根のみを粉末にした」(上記⑵ウ(ウ))等の記載にもあるように、顧客の商品選択の便宜を図るべく、原材料その他の特徴等を説明するための用語として、「『高麗人参』及びその産地の名称」が一般に使用されているとの実情もある(上記⑵ウ)。 また、本願指定役務中の、「高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・ 固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における「粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品」は、サプリメント若しくは健康食品又はこれと同種の商品と認められる。 そして、上記のとおり、高麗人参は、サプリメント又は健康食品の原材料 として一般に使用されているものであり、上記のウェブサイトの記載等に照らすと、そのことは需要者においても広く知られているものと認められる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を含有する健康食品・健康関連商品・サプリメントの販売に関する情報 願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を含有する健康食品・健康関連商品・サプリメントの販売に関する情報 の提供、高麗人参を主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用をしても、当該指定役務に係る需要者をして、「京都産の高麗人参」を使用したサプリメント等を取り扱う小売又は卸売の業務であること、すなわち、小売又は卸売の業務において取り扱われる商品の品 質、原材料を表したものと認識させるにとどまり、役務の出所を表示するものと認識させることはないというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別標識として機能し得ないものである。 なお、「サプリメント」は、「栄養補助食品。体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形 にしたもの。サプリ。」(〔広辞苑第7版〕)であり、「健康食品」は、「健康の維持・増進に効果があるとされる食品。」(〔広辞苑第7版〕)であり、「加工食品」は、「生鮮食料品などを加工した食品。食材とするものも、そのまま食べるものもいう。」(〔広辞苑第7版〕)であって、本願商標の指定役務において、販売に関する情報の提供の役務の対象となる「高麗人参を含有する加工食品」 には、高麗人参を含有するもので、栄養補助食品、健康の維持・増進に効果 があるとされる食品のみならず、それ以外の加工した食品も含まれると解する余地がある。しかし、上記のとおり、農作物、薬用作物等の名称に、それぞれ「京都米」、「東京うど」のように、その産地の名称を冠して生産、販売をすることは、一般に行われてお 工した食品も含まれると解する余地がある。しかし、上記のとおり、農作物、薬用作物等の名称に、それぞれ「京都米」、「東京うど」のように、その産地の名称を冠して生産、販売をすることは、一般に行われており(上記⑵オ)、高麗人参は、北海道、本州、四国及び九州の全国各地で生産されており(上記⑵ア)、語頭に旧国名等の産 地の名称を冠する「高麗人参」の使用も見られる上(上記⑵イ)、高麗人参は、古くから使用されている薬用作物であり、サプリメント、健康食品として用いられる場合が一般的であると認められ(上記⑵エ)、上記のとおり、本願商標が、サプリメントや健康食品を対象とする役務に使われる場合に自他役務の識別標識として機能し得ないことも考慮すると、「加工食品」の中に、栄養 補助食品、健康の維持・増進に効果があるとされる食品以外の加工した食品が含まれるとしても、本願商標は、「高麗人参を含有する加工食品の販売に関する情報の提供」という役務の需要者をして、「京都産の高麗人参」を含有する加工食品の販売に関する情報を提供する業務であること、すなわち、取り扱われる商品の品質、原材料を表わしたものと認識させるにとどまり、役務 の出所を表示するものと認識させることはないというべきであるから、本願商標の指定役務のうち、「高麗人参を含有する加工食品の販売に関する情報の提供」についても、本願商標は、自他役務の識別標識として機能し得ないものと認められる。 したがって、本願商標は、その指定役務との関係において、需要者が何人 かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法3条1項6号に該当する。そうすると、本願商標の商標法3条1項6号該当性について、本件審決の判断に誤りはないというべきである。 ⑷ 原告の主張に対する判断ア原 ができない商標であるから、商標法3条1項6号に該当する。そうすると、本願商標の商標法3条1項6号該当性について、本件審決の判断に誤りはないというべきである。 ⑷ 原告の主張に対する判断ア原告は、上記第3〔原告の主張〕1のとおり、「都道府県名+高麗人参」 なる語が原料の高麗人参の産地を示すものとして一般的に使用されている とはいえず、本願の指定役務である高麗人参を含有するサプリメント等の小売等役務に対して一般的に使用されているとはいえない旨を主張する。 しかし、上記⑶のとおり、高麗人参は全国各地で生産され、産地の名称を冠する高麗人参の表示の使用も見られることや、高麗人参を使用したサプリメントにおいても、原材料の産地の名称を併せて表示することが行わ れていることなどからすれば、本願商標に接した需要者は、「京都産の高麗人参」の意味合いと理解するものと認められるところである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 イ原告は、上記第3〔原告の主張〕2のとおり、国産の高麗人参を原料としている商品に触れる機会は少なく、高麗人参の産地である長野県等の高 麗人参を使用したサプリメント等であっても、「長野高麗人参」等とは記載せず、「長野県産」のように明確に産地として認識できる態様で記載されている実情において、京都産の高麗人参自体が市場にあることを想定できないから、「京都高麗人参」なる語からは漠然とした意味合いしか生じない旨を主張する。 しかし、上記⑶のとおり、本願商標は、商標の構成文字の語義や、農作物、薬用作物、高麗人参及びサプリメント又は健康食品に係る取引の実情を踏まえると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものと認められる。 そして、高麗人参は、上記のとおり北海道 、農作物、薬用作物、高麗人参及びサプリメント又は健康食品に係る取引の実情を踏まえると、「京都産の高麗人参」の意味合いを容易に理解させるものと認められる。 そして、高麗人参は、上記のとおり北海道から九州まで全国各地で栽培 されており、ことさら京都において栽培されないと考える理由もなく、そもそも商標法3条1項6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、当該商標が産地、品質等を表示したものとして取引上現実に使用されている事実は、同号の適用において必ず しも要求されるものでもないから、原告の主張は上記判断を左右するもの ではなく、原告の上記主張は採用することができない。 ウ原告は、上記第3〔原告の主張〕3のとおり、サプリメント等の需要者は注意力の高い需要者であると考えられるため、店の看板やウェブページのバナーに「京都高麗人参」なる語が記載されていたとしても、当該店やウェブページで販売されている商品の原料が京都産の高麗人参であるなど と認識することはない旨を主張する。 しかし、サプリメント又は健康食品は、ドラッグストアやコンビニエンスストアなど一般の商店でも販売される商品であり、インターネット上のオンラインショッピングサイトにおいても購入できる商品であるから、取扱商品がサプリメントであるからといって、本願の指定役務の需要者が、 注意力の高い取引者だけに限定されるとする理由はない。本願商標の指定役務の需要者には、サプリメントに必ずしも詳しくない一般消費者も含まれる。そうすると、上記⑶のとおり、取引の実情にも鑑みれば、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務におい 、サプリメントに必ずしも詳しくない一般消費者も含まれる。そうすると、上記⑶のとおり、取引の実情にも鑑みれば、本願商標を、その指定役務中、「高麗人参を含有するサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、高麗人参を主原料とする 粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用をしても、当該指定役務に係る需要者をして、「京都産の高麗人参」を使用したサプリメント等を取り扱う小売又は卸売の業務であること、すなわち、指定役務の取扱商品の品質、原材料を表示したものと認識されるといえる。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 2 結論以上によれば、原告主張の取消事由の主張は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法はない。 よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 中平 健 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則
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