主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,大阪高等裁判所昭和56年(く)第72号同年7月16日決定・刑事裁判月報13巻6・7号457頁,大阪高等裁判所平成4年(く)第197号同年12月18日決定・判例時報1445号174頁を引用して判例違反をいう点は,原判断は何ら上記各判例と相反するものでないから,所論は理由がなく,その余の判例違反の主張は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でない。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成17年10月18日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官島田仁郎裁判官才口千晴- 1 -
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