平成27年2月12日判決言渡 平成26年(行ケ)第10180号審決取消請求事件 口頭弁論終結日平成26年12月17日判決 原告 株式会社ヨネキチ 訴訟代理人 弁理士小谷武木 村吉宏 伊東美穂 長谷川綱樹 永露祥生 被告 株式会社マルセイ 訴訟代理人 弁護士白波瀬文夫 訴訟代理人 弁理士本間政憲 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた判決特許庁が無効2013-890087号事件について平成26年6月25日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要本件は,商標登録無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する下記引用商標と被告の有する下記本件商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無である。 1 本件商標被告は,次の本件商標の商標権者である。(甲1) 醗酵玄米菜食ギャバ(標準文字) ① 登録番号第5582270号 ② 出願日平成24年11月12日 ③ 登録日平成25年 商標の商標権者である。(甲1) 醗酵玄米菜食ギャバ (標準文字) ① 登録番号第5582270号② 出願日平成24年11月12日③ 登録日平成25年 5月17日④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務第5類玄米又は米ぬかと野菜・大麦若葉又はクロレラを主原料とするサプリメント,その他のサプリメント 2 特許庁における手続の経緯原告は,平成25年11月27日付けで,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2013-890087号)。 特許庁は,平成26年6月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月3日に原告に送達された。 (弁論の全趣旨) - 3 - 3 審決の理由の要点【引用商標】(甲2) ① 登録番号第4007111号② 出願日平成 6年3月30日③ 登録日平成 9年6月 6日④ 更新登録平成19年5月29日⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務第30類米糠と野菜を原材料とする粉末状の加工食品 (1) 本件商標ア要部認定① 「醗酵」と「玄米」は,健康食品の原材料とその加工方法を表す語であることから,その結び付きは極めて強く,「発酵した玄米」の意味をもって,「醗酵玄米」を一体のものとして把握,認識する場合が多い。そして,「醗酵玄米」は,商品の原材料とその加工方法を組み合わせたものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。 ② 「菜食」は,「肉類をとらず,穀物・野菜の類のみを食べること」を意味するものとして ,商品の原材料とその加工方法を組み合わせたものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。 ② 「菜食」は,「肉類をとらず,穀物・野菜の類のみを食べること」を意味するものとしてよく知られている語であり,その指定商品との関係からみると,自他商品の識別機能を全く有しないともいえないが,仮に有するとしても,極めて弱い。 ③ ギャバ(GABA/γ-aminobutyricacid/ガンマアミノ酪酸)は,健康食品その他の食品に配合される原材料として一般に使用され,玄米,特に発芽玄米に多く含まれる栄養素の一つとして知られ,ギャバを含有した健康食品等が市場に流通している。そうすると,「ギャバ」は,その指定商品との関係からみると,これに接する取引者,需要者は,商品に含有された栄養素であると認識するといえるから,自 - 4 -他商品の識別機能を有しないものである。 ④ 本件商標は,外観上まとまりよく一体的に表され,いずれかの文字に特徴的な部分は認められない⑤ 以上のとおり,本件商標のいずれの文字部分にも独立した出所識別機能があるとは認められず,かつ,識別力の点において軽重の差は見いだせないから,本件商標は,構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識される。 イ外観・称呼・観念上記アによれば,本件商標は,「ハッコウ・・・・ゲンマイ・・・・サイショク・・・・ギャバ・・・」の一連の称呼のみを生ずるものであり,また,構成全体から特定の観念は生じない。 (2) 引用商標ア要部認定引用商標は,同一の書体をもって,同一の大きさ,同一の間隔で表されているものであるから,構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識される。 イ外観・称呼・観念 ア要部認定引用商標は,同一の書体をもって,同一の大きさ,同一の間隔で表されているものであるから,構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識される。 イ外観・称呼・観念上記アによれば,引用商標は,「ゲンマイ・・・・サイショク・・・・」の一連の称呼のみを生ずるものである。また,観念について,「玄米と野菜などを食べること」なる意味合いを理解させる。 (3) 本件商標と引用商標との対比ア外観本件商標の外観と引用商標の外観とは,構成する文字の差異等により,明らかに区別し得る。 イ称呼本件商標の称呼と引用商標の称呼とは,構成する音数において著しい差異を有するから,明瞭に聴別し得る。 ウ観念本件商標の観念と引用商標の観念とは,本件商標が特定の観念を生じない造語よ - 5 -り成るものであるから,相紛れるおそれはない。 エ取引の実情市場に極めて多数の健康食品と呼ばれる商品が出回っている今日の状況において,健康食品の主たる需要者である一般の消費者は,商標の外観や観念などを意識して取引をするとみるのが相当である。そして,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において非類似の商標であるから,本件商標を付した商品と引用商標を付した商品とを取り違えることは極めて少ないとみるべきである。 オ小括健康食品の主たる需要者である一般の消費者が通常有する注意力をもってすれば,本件商標と引用商標とを同一又は類似の商品について使用しても,その需要者が,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは低く,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4) 審決判断まとめ本件商標の登録は,商標法4条1第11号に違反してされたも ,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは低く,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4) 審決判断まとめ本件商標の登録は,商標法4条1第11号に違反してされたものではないから,同法46条1項1号により無効とすることはできない。 第3 原告主張の審決取消事由(商標法4条1項11号該当性) 1 本件商標の要部認定について(1) 「玄米菜食」部分「玄米菜食」は,本件商標の指定商品との関係から,独立して出所識別機能を有する。 ア語の意義「玄米菜食」は,「玄米を主食,野菜等を副食とする食事法,健康法」という独立した観念を生じる既成語であり(甲59),近年の健康意識の高まりの中でその意味合いを多くの需要者に理解されおり(甲60,61),需要者は,この部分に注目する。 - 6 -また,「玄米菜食」は,食事法,健康法という方法を表示するものであって,サプリメントや健康食品という商品についてその品質を直接的に表示するものではない。 イ語の使用原告は,自ら,又は平成20年ころからは他社に卸売をすることにより他社を介して,「玄米菜食」との表示を付した健康食品を製造販売している(甲19~49)。 これらは,商品名やパッケージは異なるものの,中身のサプリメントは同一であり,「玄米菜食」のブランドの下で統一された品質により販売されている。 したがって,「玄米菜食」は,原告の出所を示す識別標識として用いられていた。 (2) 「玄米菜食」部分以外ア 「醗酵」部分玄米に関するサプリメント・健康食品の分野において,「醗酵」の文字は,原材料たる玄米の加工方法,品質を表しているにすぎず,出所を問わず使用されるものである(甲3~9)。 したがって,「醗酵」の文 玄米に関するサプリメント・健康食品の分野において,「醗酵」の文字は,原材料たる玄米の加工方法,品質を表しているにすぎず,出所を問わず使用されるものである(甲3~9)。 したがって,「醗酵」の文字が出所識別標識として機能することはない。 イ 「玄米」部分「玄米」は,商品の原材料を表するから,指定商品との関係で,自他商品の識別機能を有しないか,極めて弱いものである。 ウ 「醗酵玄米」部分「醗酵玄米」は,商品の原材料を表するから,指定商品との関係で,自他商品の識別機能を有しないか,極めて弱いものである。 エ 「菜食」部分「菜食」は「肉類をとらず,穀物・野菜の類のみを食べること」を意味し,指定商品との関係で,自他商品の識別機能を有しないか,極めて弱いものである。 オ 「ギャバ」部分ギャバは,指定商品であるサプリメントの主原料である玄米又は米ぬかに多く含まれている成分であり,健康食品等によく配合されている。そうすると,「ギャバ」 - 7 -は,その商標を付した商品(サプリメント)に含有される有効成分(原材料)を表すものと認識,把握される。 したがって,「ギャバ」の文字は,本件指定商品との関係で,自他商品の出所識別機能を有しない。 (3) 小括以上からすれば,「玄米菜食」部分が,要部として分離抽出される。 2 類否判断について(1) 外観・称呼・観念本件商標の要部からは,「ゲンマイ・・・・サイショク・・・・」の称呼及び相応する観念が生じるから,同じ文字構成から成る引用商標「玄米菜食」と称呼及び観念について類似する。 (2) 誤認混同のおそれ引用商標の前後に識別力のない語を付加しただけの本件商標を付して異なる商品が販売されてしまうと 字構成から成る引用商標「玄米菜食」と称呼及び観念について類似する。 (2) 誤認混同のおそれ引用商標の前後に識別力のない語を付加しただけの本件商標を付して異なる商品が販売されてしまうと、需要者は,被告の商品がまるで原告の取引先企業の一つであるかのように誤認して購入するおそれが高い。 3 まとめ本件商標は,商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。 したがって,審決の判断には,誤りがある。 第4 被告の反論 1 本件商標の要部認定について(1) 「玄米菜食」部分取引者・需要者の通常の注意力に基づいて観察した場合,本件商標は,語頭にある「発酵」がもっとも注意を惹き,語尾にある「ギャバ」が次に注意を惹くのであ - 8 -り,中央にある「玄米菜食」部分のみが分離抽出されて認識されることはない。 仮に,「玄米菜食」部分を分離抽出して観察するとしても,次のとおり,「玄米菜食」部分は出所識別機能を有しない。 ア語の意義「玄米菜食」は,「玄米を主食,野菜等を副食とする食事法,健康法」を意味し,健康意識の高まりの中でしばしば用いられるが,確立した語とまではいえない。また,この語は,食生活のスタイルを指し示すものであり,特定の商品の出所識別機能を有さない。 イ語の使用原告の提出する証拠によっては,原告及びその取引先企業が,長年にわたって「玄米菜食」を表示する商品を製造販売していたとはいえないし,原告の当該商品の売上高は少なく,「玄米菜食」が需要者・取引者に広く浸透していたとはいえない。 (2) 「玄米菜食」部分以外ア 「醗酵玄米」部分玄米を発酵させるという加工方法は,玄米利用健康食品の中で主流の加工方法ということはできず,「醗酵」と表示することは はいえない。 (2) 「玄米菜食」部分以外ア 「醗酵玄米」部分玄米を発酵させるという加工方法は,玄米利用健康食品の中で主流の加工方法ということはできず,「醗酵」と表示することは,その消化吸収を高めるという有利な効果をもたらす加工方法を施した玄米として,取引者・需要者に認識されるから,「醗酵玄米」は,本件商標の結合した一つの構成要素となる。 もっとも,「醗酵玄米」は,商品の原材料と加工方法を組み合わせたものにすぎないから,本件商標の中で強く支配的な印象を与えない。 イ 「菜食」部分「菜食」は「肉類をとらず,穀物・野菜の類のみを食べること」を意味し,指定商品との関係で,極めて弱い識別力しか有しない。 ウ 「ギャバ」部分ギャバは,一般には発芽玄米の有効成分として認識されており,発酵玄米の有効成分として認識されているものではなく,「ギャバ」と表示することは,玄米を発酵 - 9 -することにより効果を示すものとして取引者・需要者に認識されるから,その特徴的な発音の響きや唯一のカタカナ表記であることも考慮すると,指定商品との関係では,弱いながらも一定の識別力を有する。 もっとも,「ギャバ」は,商品に含有される栄養素にすぎず,本件商標の中で強く支配的な印象を与えない。 (3) 小括以上のとおり,本件商標中のいずれの構成部分にも単独で出所識別標識機能を有する部分がなく,一方,本件商標は,外観構成上,まとまりよく一体に表されているから,分離抽出されるべき要部に該当する部分ははない。 2 類否判断について(1) 外観・称呼・観念本件商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれにおいても類似しない。 (2) 誤認混同のおそれ原告が自ら又は他社を介して販売している商品 判断について(1) 外観・称呼・観念本件商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれにおいても類似しない。 (2) 誤認混同のおそれ原告が自ら又は他社を介して販売している商品は,玄米の表皮や胚芽に大豆のおから粉末を加え,麹菌で発酵させたものを錠剤又は顆粒にしたものであるから(甲4),引用商標に係る指定商品である「米糠」と「野菜」を原材料とする「粉末状」の加工食品とは異なる。 また,原告が他社を介して販売している商品は,それぞれさまざまなパッケージを使用しており,「玄米菜食」の配置位置や表示態様も様々であり,「玄米菜食」の表示が共通しているとは気づきにくく,出所識別機能が強化・蓄積することはない。 また,「玄米菜食」と表示した商品が周知著名であるともいえないし,「玄米菜食」は既成語であって,独創性を有するものでもない。 したがって,出所混同が生じるおそれはない。 3 まとめ - 10 -本件商標に係る商標登録は,商標法4条1項11号の登録阻却事由に該当しない。 したがって,審決の判断には,誤りはない。 第5 当裁判所の判断 1 本件商標の要部認定について(1) 本件商標の構成につき本件商標は,前記第2,1のとおり,「醗酵玄米菜食ギャバ」の文字を標準文字で一連に横書きされて成るものであるところ,語の最小の意味単位からみて,本件商標が,「醗酵」「玄米」「菜食」「ギャバ」の4語から成ることは明らかである。 このうち,「醗酵」は,「酵母,細菌などの微生物が有機化合物を分解してアルコールなどを生じる作用で,酒,醤油,味噌などの製造に利用される方法」,「玄米」は「もみ殻を除いただけで,精白していない米」,であり,いずれもその意味は広く知られるところである。そして,「菜食」については などを生じる作用で,酒,醤油,味噌などの製造に利用される方法」,「玄米」は「もみ殻を除いただけで,精白していない米」,であり,いずれもその意味は広く知られるところである。そして,「菜食」については,「肉類をとらず,穀物・野菜の類のみを食べること」を意味するものと認められ,この点について当事者間に争いはない。また,「ギャバ」は,「ガンマアミノ酪酸(γ-aminobutyric)」の頭文字をとった通称であるGABAの日本語読みであり(この点について当事者間に争いはない。),血圧上昇抑制,不眠,抑うつに効果があるとされ,玄米にもこれが含まれていること,そして,健康食品その他の食品に配合される原材料として一般に使用されていることが認められる(甲5,10~14,57,58,64)。 ところで,本件商標は,9文字・13音の4語から成る冗長なものであるから,本件商標に接した需要者・取引者は,相応の意義を有する単位で区切って本件商標を観察するものと考えられる。そして,各別の語は,通常,語頭から順次隣接する語と結び付いて認識されるか否かが問題となるところ,健康食品の分野においては,玄米の一部であるその表皮(ぬか)と胚芽を主原料にして,製造工程においてこれら原材料を麹菌などで醗酵させることが一般的に行われていると認められ(甲6~9),このことに照らすと,「醗酵」と「玄米」との結び付きは強いものといえる。 - 11 -また,「菜食」は食事法を意味するから,語頭からの2語(4文字)「醗酵玄米」と結び付いて「穀物である醗酵玄米のみを食べる」という意味合いから「醗酵玄米菜食」と認識されるものと解されるが,「醗酵玄米菜食」なる既成語があるわけではなく,3語(6文字)とやや冗長であることに照らすと,「醗酵玄米」と「菜食」とに分離して認識される場合もあるものと 酵玄米菜食」と認識されるものと解されるが,「醗酵玄米菜食」なる既成語があるわけではなく,3語(6文字)とやや冗長であることに照らすと,「醗酵玄米」と「菜食」とに分離して認識される場合もあるものというべきである(「醗酵」と「玄米菜食」との分離認識については後記(2)のとおりである。)。これに対し,「ギャバ」は特定の成分の名称であって,カタカナ文字であることから,他の語と結び付けて観察されることはないと解される。 そうすると,取引者・需要者は,本件商標が,「醗酵玄米菜食」「ギャバ」の2語,又は「醗酵玄米」「菜食」「ギャバ」の3語を結合したとの印象を受けるものと認められる。 (2) 原告の主張につき原告は,本件商標から「玄米菜食」部分が要部として分離抽出される旨を主張する。 「玄米菜食」は,「玄米を主食,野菜等を副食とする食事法,健康法」を意味する既成語であると認められ(この点について当事者間に争いはない。),長寿食,自然食として知られるマクロビオテックス(macrobiotics)に基づく食事法に従った食生活をすることをいうものと認められ(甲59,弁論の全趣旨),一定程度,一般に知られた語であるといえる。 しかしながら,本件商標には,まず語頭に「醗酵」との文字があり,これが「玄米」と強く結び付いているにもかかわらず,この「醗酵」を「玄米」から切り離して「菜食」に結び付けた上,9文字ある本件商標の中央の4文字のみを分離抽出することは,著しく不自然な解釈といえる。そして,「玄米菜食」が,原告の出所を示す商標として周知又は著名なものであることを認めるに足りる証拠もない(甲19~49からは,原告が,引用商標を付した商品について,本件商標登録出願前に13社と取引があったことが判明するだけであり,当該取引者・需要者に対し,引用 のであることを認めるに足りる証拠もない(甲19~49からは,原告が,引用商標を付した商品について,本件商標登録出願前に13社と取引があったことが判明するだけであり,当該取引者・需要者に対し,引用 - 12 -商標が周知又は著名であるとは認められない。)。 そうであれば,本件商標から,「玄米菜食」を要部として分離抽出して観察することはできないというべきである。 (3) 要部の認定につき上記(1)のとおり,本件商標は,「醗酵玄米菜食」「ギャバ」の2語,又は「醗酵玄米」「菜食」「ギャバ」の3語を結合したものといえるところ,「醗酵玄米」又は「醗酵玄米菜食」は,本件商標の指定商品との関係において,商品の原材料とその加工方法を組み合わせたもの又はその利用方法であるから,強い出所識別機能を有するものではない。また,「菜食」は,本件商標の指定商品との関係において,商品の利用方法をいうにすぎないものと把握されるから(商標の観察は,本件商標に接する取引者・需要者の観点から行うものであり,実際の商品の内容に基づくものではない。),同じく強い出所識別機能を有するものではない。さらに,「ギャバ」は,本件商標の指定商品との関係において,商品に含有された栄養素,すなわち,商品の原材料をいうにすぎないから,同様に強い出所識別機能を有するものではない。そして,「醗酵玄米菜食」「ギャバ」の語,又は「醗酵玄米」「菜食」「ギャバ」の語は,一連に横書きされたものであり,いずれも他の部分より強調されたところはなく,「ギャバ」がカタカナ文字として区別される以外,とりわけ特徴的といえる部分も認められない。 そうすると,本件商標は,その構成全体を一体不可分のものと認めるのが相当である。 2 類否判断について本件商標は,上記のとおり構成全体が一体不可 特徴的といえる部分も認められない。 そうすると,本件商標は,その構成全体を一体不可分のものと認めるのが相当である。 2 類否判断について本件商標は,上記のとおり構成全体が一体不可分のものであるから,「醗酵玄米菜食ギャバ」との9文字の標準文字の外観を有し,「ハッコウ・・・・-ゲンマイ・・・・-サイショク・・・・-ギャバ・・・」との13音の称呼を生じる。そして,上記のとおり,本件商標は,「醗酵玄米菜食」「ギャバ」の2語,又は「醗酵玄米」「菜食」「ギャバ」の3語を結合したも - 13 -のといえるところ,いずれにせよ,「穀物である醗酵玄米を食べること,これにより摂取した栄養素であるギャバ」との観念を生じるものと認められる。 引用商標は,「玄米菜食」との4文字の明朝体用の外観を有し,「ゲンマイ・・・・-サイショク・・・・・」との8音の称呼を生じ,「玄米を主食,野菜等を副食とする食事法,健康法」との観念を生じる。 以上からすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても明瞭に区別できるものである。したがって,取引者・需要者が,本件商標又は引用商標が付された商品の出所を混同するおそれは認められない。 3 まとめ以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,本件商標の登録は,商標法4条1項11号に違反してされたものではない。 したがって,審決の判断には,誤りはない。 第6 結論よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水 主文 のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水節 裁判官中村恭 裁判官中武由紀
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