昭和34(あ)1496 窃盜、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和34年10月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田直大の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主 張に帰し(なお、この点に関する原判示は正当であ

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判決文本文394 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田直大の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主 張に帰し(なお、この点に関する原判示は正当である。)、同第二点は、量刑不当 の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三四年一〇月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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