【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田直大の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主 張に帰し(なお、この点に関する原判示は正当であ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田直大の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主 張に帰し(なお、この点に関する原判示は正当である。)、同第二点は、量刑不当 の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年一〇月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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