昭和42(あ)1431 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栂野泰二の上告趣意は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質は、 単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法

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判決文本文293 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人栂野泰二の上告趣意は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、第一審判決の確定した事実によれば、被告人の本件所為は暴力の行使であること明らかであるから、労働組合法一条二項にいう労働組合の正当な行為に当らないとした原判決の判断は、正当である。)。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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