【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人杉崎安夫の上告趣意第一点について。 所論勾留訊問調書を見ると所論の事項が謄写版刷りの不動文字で記載されている こ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉崎安夫の上告趣意第一点について。 所論勾留訊問調書を見ると所論の事項が謄写版刷りの不動文字で記載されていることは所論のとおりであるが本件において所論の記載が真実に反するものであつて被告人に弁護人を選任することができる旨を告げなかつたものと認むべき何等の証左もないのである不動文字による記載が直ちにその一事をもつて真実に反するものと即断することはできないのである。従つて論旨は所論の憲法問題につき判断するまでもなくその前提において既に失当であるからその理由がない。 同第二点について。 記録によつてみると被告人が逮捕されたのは昭和二三年七月三日で原審公判期日は同年一一月一一日と同年一二月二一日であるから原判決が証拠に挙示した原審公判廷における被告人の自白が五ケ月有余の拘禁後の自白であることは明かである。 しかし被告人は同年七月七日検事に対して本件犯行を自白し、次いで同月二九日第一審公判廷においても自白しているのであつて原審公判廷の自白も従前の自白を繰返したものに過ぎないのであるから右自白と拘禁との間には因果関係のないことが明かである。然らば原審が右自白を証拠としたからといつて憲法第三八条第二項刑訴応急措置法第一〇条第二項に違反するものではない。(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月二三日大法廷判決)それ故論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし憲法第三七条第二項前段は裁判所が書類の供述者又は作成者を公判期日に喚問し現実にこれを審問する機会を被告人に与えなければその書類を証拠とすることが絶対にできないとする趣旨でないことは当裁判所の判例とするところである。 - 1 -(昭和二三年(れ)第一六七号、同年七月一九日大法廷判決)、従つて刑訴応急措置法第一 ればその書類を証拠とすることが絶対にできないとする趣旨でないことは当裁判所の判例とするところである。 - 1 -(昭和二三年(れ)第一六七号、同年七月一九日大法廷判決)、従つて刑訴応急措置法第一二条第一項が被告人の請求がないときは裁判所は書類の供述者又は作成者を公判期日に喚問することなくその書類を証拠として差支えないものとしこれを証拠とすることを禁じなかつたことも亦前記憲法の規定に違反するものではないのであつてこの点についても既に当裁判所の判例の存するところである。(昭和二三年(れ)第二九四号同年七月二九日大法廷判決)論旨は右と異なる独自の見解の下に原審において被告人から請求のなかつた被害者等の所論各聴取書を証拠としたことを非難するものであるからその理由がない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二四年五月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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