昭和53(オ)823 契約金

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)590
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人海地清幸の上告理由第一点について  財団法人を設立するためにされる寄

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判決文本文686 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人海地清幸の上告理由第一点について  財団法人を設立するためにされる寄附行為は、相手方を必要としない単独行為で あるが、その一環をなす財産出捐行為が、現実には財団法人設立関係者の通謀に基 づき出捐者において真実財産を出捐する意思がなく単に寄附行為の形式を整える目 的で一定の財産を出捐する旨を仮装したというにすぎない場合においては、右事実 関係を実質的に考察し、当該寄附行為について民法九四条の規定を類推適用してこ れを無効と解するのが相当である。これと同旨の見解に基づく原審の説示及び判断 はいずれも正当として肯認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する事実認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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