昭和44(あ)2556 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59448.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗坂諭の上告趣意は、違憲をいう点を含め、原判決を論難するものとはい えないから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文386 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗坂諭の上告趣意は、違憲をいう点を含め、原判決を論難するものとはい えないから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同 法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四五年四月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る