昭和27(テ)8 土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  高等裁判所が上告審として為した終局判決に対する上告申立は、その判決におい て、

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判決文本文290 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 高等裁判所が上告審として為した終局判決に対する上告申立は、その判決において、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否やにつき為した判断の不当なることを理由とする場合に限り許されることは民訴四〇九条ノ二の明定するところである。ところが本件上告理由書によれば、本件上告が右の場合に当るものとは認められない。よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条により裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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