昭和43(う)2547 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月25日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人山岸光臣、同高木国雄共同作成の控訴趣意書

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判決文本文1,001 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人山岸光臣、同高木国雄共同作成の控訴趣意書、同補充書 記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官土田義一郎作成の答弁要旨記載の とおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。  弁護人らの控訴の趣意第三点について  所論は原判決は取締警察官作成にかかる現場付近の距離関係等を記載した現場見 取図を刑事訴訟法第三二一条第三項の書面として証拠に引用し、有罪の認定をし た。しかし現場見取図は同条項にいう検証調書には該当しないし、ことに本件現場 見取図は後日にいたり取締警察官が一方的に作成したものでその正確性を保証すべ きものは存しないから、同条項によつてはこれを証拠とすることはできず、原判決 には判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違背があると主張する。  <要旨>よつて検討するに、現場見取図は、通常、実況見分調書に添付されその一 部をなすものであるが、それ自体と</要旨>しても実況見分調書に準ずるもので、そ の作成者が公判期日において真正に作成されたものであることを供述したときは、 独立してこれを証拠とすることができると解すべきである(実況見分調書について の昭和三六・五・二六第二小法廷判決参照)。しかして本件現場見取図の作成者で ある司法巡査Aは原審公判廷で証人として同図面が真正に作成された旨供述してい るので、同図面はこれを証拠に採用することができる。なお同現場見取図が事件よ り四〇日を経過した後に作成されたのは、取締警察官として被告人が犯罪事実を否 認しているとは思わなかつたが、後に上司から否認事件だからといわれて、詳細な 図面を作成するようになつたからであり、後日に、従つてまた被疑 過した後に作成されたのは、取締警察官として被告人が犯罪事実を否 認しているとは思わなかつたが、後に上司から否認事件だからといわれて、詳細な 図面を作成するようになつたからであり、後日に、従つてまた被疑者の立会なくし て作成されたことのため、同現場見取図の証拠能力を否定するのは相当でない。論 旨は理由がない。  (その余の判決理由は省略する。)  (裁判長判事 脇田忠 判事 関重夫 判事 環直弥)

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