【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤原和男の上告趣意のうち憲法三九条違反をいう点は、原判決は、検察官 控訴に基づき量刑不当の理由をもつて第一審判決を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤原和男の上告趣意のうち憲法三九条違反をいう点は、原判決は、検察官控訴に基づき量刑不当の理由をもつて第一審判決を破棄し自判したものにすぎず、なんら同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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