昭和29(オ)520 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅野虎雄の上告理由は末尾添付のとおりである。  信託法第一条の信託が

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判決文本文532 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅野虎雄の上告理由は末尾添付のとおりである。  信託法第一条の信託が成立するためには、委託者から受託者に対する財産権の移 転その他の処分行為と、一定の目的に従い財産の管理又は処分をなさしめる信託目 的の設定とが併存することを要する。原判決は、建築竣工と同時に被上告人の原始 取得のあつた事実を認定するとともに、信託の成立要件たる事実の存在せざること を認定しておるのである。されば所論は原判決の認定しない事実によつて独自の主 張をするにすぎない。論旨は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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