主文 被告が平成14年8月21日付けで原告P1に対してした公文書部分公開決定のうち,別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の文書番号29の部分を非公開とした部分を取り消す。 被告が平成14年8月21日付けで原告P2,同P3及び同P4に対してした行政文書部分開示決定のうち,別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の文書番号29の部分を非開示とした部分を取り消す。 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,これを30分し,その1を被告の負担とし,その余は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1請求 被告が平成14年8月21日付けで原告P1に対してした公文書部分公開決定のうち,別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の部分(ただし,文書番号13,25,26の部分を除く。)を非公開とした部分を取り消す。 被告が平成14年8月21日付けで原告P2,同P3及び同P4に対してした行政文書部分開示決定のうち,別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の部分(ただし,文書番号13,25,26の部分を除く。)を非開示とした部分を取り消す。 第2事案の概要原告P1が千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号。以下「旧条例」という。なお,旧条例は千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「新条例」という。)により廃止された。)に基づき,原告P2,原告P3及び原告P4が新条例に基づき,それぞれ,旧条例及び新条例の実施機関である被告に対し,被告が各県立高校から受け取った学校調査に関する文書(以下「本件公開開示請求文書」という。)の公開又は開示を請求した(以 下,原告P1の公開請求を「本件公開請求1」,原告P2,同P3及び同P4の開示請求をそれぞれ「本件開示請求2」,「本件開示請求3」及び「本件開示請求4」といい, 。)の公開又は開示を請求した(以 下,原告P1の公開請求を「本件公開請求1」,原告P2,同P3及び同P4の開示請求をそれぞれ「本件開示請求2」,「本件開示請求3」及び「本件開示請求4」といい,これらの各請求を併せて「本件各公開開示請求」という。)ところ,被告は,本件公開開示請求文書に旧条例11条2号,7号及び8号の非公開情報が記録されているとして,これらについていずれも公開又は開示をしない旨の決定(以下,原告P1に対する公開しない旨の決定を「本件旧非公開決定1」,原告P2,原告P3及び原告P4に対する開示しない旨の決定をそれぞれ「本件旧非開示決定2」,「本件旧非開示決定3」及び「本件旧非開示決定4」といい,これらの各決定を併せて「本件各旧非公開非開示決定」という。)をしたが,その後,被告は,本件各旧非公開非開示決定をそれぞれ取り消す決定(以下「本件各取消決定」という。)をした上で,さらに,本件公開開示請求文書のうち,別紙非公開部分の記載内容一覧表(以下「別表」という。)記載の文書の記載内容の一部に旧条例11条2号の非公開情報が記録されているとして同部分について公開又は開示をしない旨の,それ以外の部分については公開又は開示をする旨の決定(以下,各決定を併せて「本件各部分公開開示決定」といい,そのうち公開又は開示をしないとする部分(別表記載の文書番号13,25,26に係る部分を除く。)を併せて「本件各非公開非開示決定」という。)をした。 本件は,原告らが,被告に対し,本件各非公開非開示決定により非公開とされた部分(以下「本件非公開部分」という。)に旧条例11条2号の非公開情報が記録されていないとして,本件各非公開非開示決定の取消しを求めている事案である。 前提事実(証拠等の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,明らかに争わな 。)に旧条例11条2号の非公開情報が記録されていないとして,本件各非公開非開示決定の取消しを求めている事案である。 前提事実(証拠等の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,明らかに争わない事実である。)(1)当事者原告らは,千葉県の住民であり,被告は,旧条例2条1項及び新条例2条 1項の実施機関である。 (2)旧条例及び新条例旧条例のうち,本件に関係する部分は,別紙千葉県公文書公開条例(抄)記載のとおりであり,新条例のうち,本件に関係する部分は,別紙千葉県情報公開条例(抄)記載のとおりである。 (3)本件各公開開示請求ア原告P1は,被告に対し,平成12年9月22日付けで,旧条例に基づき,被告が平成12年度教企第142号によって各県立高校から受け取った学校調査に関する文書(本件公開開示請求文書)の公開(閲覧及び写しの交付)を請求した(本件公開請求1)。 イ原告P2,原告P3及び原告P4は,被告に対し,平成13年9月24日付けで,新条例に基づき,本件公開開示請求文書の開示(閲覧及び写しの交付)を請求した(本件開示請求2ないし4)。 (4)本件各旧非公開非開示決定ア被告は,原告P1に対し,平成12年10月10日付けで,旧条例11条2号,7号及び8号の非公開情報が記録されているとの理由により,本件公開開示請求文書についていずれも公開しない旨の決定(本件旧非公開決定1)をし,同月11日付け公文書非公開決定通知書をもって,そのころ,原告P1に対し,その旨通知した(甲1の2)。 イ被告は,原告P2,原告P3及び原告P4に対し,平成13年10月26日付けで,旧条例11条2号,7号及び8号の非公開情報が記録されているとの理由により,本件公開開示請求文書についていずれも開示しない旨の決定(本件旧非開示決定2ないし4)をし, 平成13年10月26日付けで,旧条例11条2号,7号及び8号の非公開情報が記録されているとの理由により,本件公開開示請求文書についていずれも開示しない旨の決定(本件旧非開示決定2ないし4)をし,同月29日付け行政文書不開示決定通知書をもって,そのころ,原告P2,原告P3及び原告P4に対し,それぞれその旨通知した(甲2の2ないし4)。 (5)本件各旧非公開非開示決定に対する異議申立て ア原告P1は,被告に対し,平成12年11月21日付けで,本件旧非公開決定1について,行政不服審査法に基づく異議申立てをした。 イ原告P2,原告P3及び原告P4は,被告に対し,平成13年11月18日付けで,本件旧非開示決定2ないし4について,行政不服審査法に基づく異議申立てをした。 (6)従前の訴えの提起原告らは,平成14年7月10日,本件各旧非公開非開示決定を不服として,被告を千葉県教育委員会とする本件各旧非公開非開示決定の取消しを求める訴えを提起した(当庁平成▲年(行ウ)第▲号事件。以下「従前の訴え」という。記録上明らかな事実。)。 なお,原告らの前記各異議申立てに対する決定は,従前の訴えを提起した時点では,未だなされていなかった。 (7)本件各取消決定被告は,平成14年8月21日付けで,本件各旧非公開非開示決定について,いずれも決定の全部を取り消す旨の決定(本件各取消決定)をした。 (8)本件各部分公開開示決定被告は,原告らそれぞれに対し,同日付けで,本件公開開示請求文書のうち,別表記載の文書の記載の一部(それぞれの記載内容は別表の「公開しない部分の記載内容」欄記載のとおり。)に旧条例11条2号の非公開情報が記録されているとして同部分については公開又は開示をしない旨の,それ以外の部分については公開又は開示をする旨の決定(本件各部分公開開 部分の記載内容」欄記載のとおり。)に旧条例11条2号の非公開情報が記録されているとして同部分については公開又は開示をしない旨の,それ以外の部分については公開又は開示をする旨の決定(本件各部分公開開示決定。 そのうち公開又は開示をしないとする部分(別表記載の文書番号13,25,26に係る部分を除く。)が本件各非公開非開示決定。)をし,そのころ,原告らに対し,それぞれその旨通知した。 (9)追加的併合の訴えの提起と従前の訴えの取下げ原告らは,平成15年1月16日,本件各非公開非開示決定の無効確認及 び取消しを求める行政事件訴訟法19条による請求の追加的併合の訴え(そのうちの本件各非公開非開示決定の取消しを求める請求に係る訴えが本件訴え)を提起し,平成15年1月24日の当庁平成▲年(行ウ)第▲号,第▲号事件第2回弁論準備手続期日において,従前の訴えを取り下げた。(記録上明らかな事実) 争点(本件非公開部分に旧条例11条2号の非公開情報が記録されているか。)に関する当事者の主張(被告)(1)ア旧条例11条2号にいう「個人に関する情報」とは,個人の思想,信条,健康状態,所得,学歴,家族構成,住所等の私事に関する情報に限定されるものではなく,個人にかかわりのある情報であればすべてこれに含まれるものである。同号にいう「特定個人が識別され,又は識別され得る」情報(個人の氏名が出てくる情報)は,同号にいう「事業を営む個人の当該事業に関する情報」(以下「個人事業情報」という。)に該当しない限り,「個人に関する情報」である。 イ個人事業情報とは,地方税法72条5項から7項までに掲げる事業を営む個人のほか,農業,林業,林産業を営む個人の当該事業に関する情報を指すものである。そして,これらに該当するというためには継続的な活動としてなされたもので 税法72条5項から7項までに掲げる事業を営む個人のほか,農業,林業,林産業を営む個人の当該事業に関する情報を指すものである。そして,これらに該当するというためには継続的な活動としてなされたものでなければならない。 原告らは,旧条例11条3号では「団体に関する情報」では対象情報が地方税法上の「事業」であることを問題にしていないから,個人事業情報についても同様に理解されるべきであると主張するが,「団体に関する情報」については,同号はそもそも「当該事業に関する情報」との限定を付していないのであって,「団体に関する情報」にあっては地方税法上の「事業」であることを問題にしていないからといって,旧条例上「事業」概念による限定が付されている個人事業情報を同様に論ずることはできな い。 原告らは,個人情報の保護に関する法律所定の「個人情報取扱事業者」の解釈を根拠に旧条例所定の個人の営む「事業」も「ある社会性を有する特定の目的のために個人によって継続的,反復的になされている活動」を指すと解すべきであると主張しているが,同法所定の「個人情報取扱事業者」は,個人に関する情報を保護するため,その責務を負わせる対象者を規定する概念であり,これに対し旧条例所定の個人事業情報は個人に関する情報として保護する対象から除外する概念であって,両者は全くその機能を異にするものであって,両者の「事業」を同一に解さなければならないものでは全くない。 また,原告らは,消費者契約法2条所定の「事業」とは「社会生活上の地位に基づいて,一定の目的をもって反復継続的になされる行為及びその総体」と解釈することが適切であり,旧条例所定の個人の営む「事業」も同様に解すべきであると主張するが,消費者契約法は契約において情報,知識,交渉力等において,事業者と格差のある消費者の利益を保護する 総体」と解釈することが適切であり,旧条例所定の個人の営む「事業」も同様に解すべきであると主張するが,消費者契約法は契約において情報,知識,交渉力等において,事業者と格差のある消費者の利益を保護するために制定されたものであり,それ故,「事業」ひいては「事業者」概念も前記の情報,知識,交渉力等の格差の観点から解釈さるべきものとされているのであって,立法目的の全く異なる旧条例所定の「事業」を同様に解することはできない。 旧条例は,個人に関する情報を原則非公開とすることによって個人に関する情報の保護を図っているのであって,原告ら主張のように個人事業情報を広くとらえれば,個人に関する情報の多くが公開対象となってしまい,旧条例の趣旨が没却されてしまうのであって,不合理である。 そもそも,旧条例上,個人事業情報として旧条例11条2号によって公開・非公開が判断されるのは,「事業を営む個人の当該事業に関する情報」であり,「事業」をどのように理解するにしろ,当該個人がそれを 「営む」者であること,すなわちそれを仕事としていることを必要とするものである。 個人が,たまたまその所有地が校地に必要であるとしてこれを県に賃貸したり,学校内等の講演会でたまたまその知識が保護者・教員等に有益であるとして講演しても,それは当該賃貸ないし講演を「営む」者とはいえないのであって,旧条例11条3号により公開・非公開を判断すべき場合にはあたらない。 ウ「特定個人が識別され,又は識別され得る」情報(個人の氏名が出てくる情報)は個人事業情報に該当しない限り,「個人に関する情報」である。 (2)別表記載の文書番号1ないし4,6,11,12,14,15,18,20ないし24,27,28の部分(以下,これらの部分を併せて「本件非公開部分1」といい,本件非公開部分1に記載されている 。 (2)別表記載の文書番号1ないし4,6,11,12,14,15,18,20ないし24,27,28の部分(以下,これらの部分を併せて「本件非公開部分1」といい,本件非公開部分1に記載されている情報を「本件情報1」という。)についてア本件非公開部分1には,高等学校の校地の個人たる貸主(不動産賃貸業者ではない貸主)の住所,氏名,賃借料の有無・金額(本件情報1)が記載されている。 したがって,本件情報1は,個人の収入,資産等個人の財産状況に関する情報であり,個人に関する情報であって,特定個人が識別され,かつ,旧条例11条2号イないしハのいずれにも該当しない。 よって,被告の本件非公開部分1の非公開・非開示決定は適法である。 イ原告らは,本件情報1は県の支出及び県の管理下にある土地に関する情報,すなわち「県に関する情報」であり,また,その土地に関して県との間に賃貸借関係を締結した以上,個人事業情報であると主張する。 しかしながら,本件情報1は,個人の収入,資産等個人の財産状況に関する情報であって,「個人に関する情報」であることは明らかであり,また,各個人はたまたま当該土地を所有していたことから県の契約相手となっただけのこ とであって,不動産賃貸業を営んでいて,その事業の一環として賃貸したというものではなく,個人事業情報ではない。 (3)別表記載の文書番号9,10の部分(ただし,別表記載の文書番号9の部分のうち,平成11年10月2日に行われた講演の講師氏名が記載されている部分を除く。以下,この部分を除いた別表記載の文書番号9,10の部分を併せて「本件非公開部分2」といい,本件非公開部分2に記載されている情報を「本件情報2」という。)についてア本件非公開部分2には,PTA活動への出席者の氏名及び職名(本件情報2)が記載されている。 「本件非公開部分2」といい,本件非公開部分2に記載されている情報を「本件情報2」という。)についてア本件非公開部分2には,PTA活動への出席者の氏名及び職名(本件情報2)が記載されている。 したがって,本件情報2は,個人の社会活動に関する情報であり,個人に関する情報であって,特定個人が識別され,かつ,旧条例11条2号イないしハのいずれにも該当しない。 よって,被告の本件非公開部分2の非公開・非開示決定は適法である。 イ原告らは,本件情報2は,PTAという「その他団体」に関するもので,PTA活動は個人の社会活動であり,その出席者氏名は「団体に関する情報」であるから,「個人に関する情報」でないと主張する。 しかしながら,PTAは,社会教育法10条所定の「社会教育関係団体」であり,要するに自主的任意団体である。「個人に関する情報」には組織体の構成員としての活動も含まれ,現に旧条例に関する「公文書公開の手引」(甲7)においても「社会的活動に関する情報」が「個人に関する情報」の1つとして例示されているものである。したがって,本件情報2は「個人に関する情報」に該当するものである。 (4)別表記載の文書番号5,7ないし9,16,17,19,29,30の部分(ただし,別表記載の文書番号9の部分については,平成11年10月2日に行われた講演の講師氏名が記載されている部分のみ。以下,これらの部分を併せて「本件非公開部分3」といい,本件非公開部分3に記載されている情報を 「本件情報3」という。)についてア本件非公開部分3は,学校内で開催された講演会の外部講師名及び職名(本件情報3)が記載されている。 したがって,本件情報3は,個人の社会活動に関する情報であり,個人に関する情報であって,特定個人が識別され,かつ,旧条例11条2号イないしハのいずれ 講師名及び職名(本件情報3)が記載されている。 したがって,本件情報3は,個人の社会活動に関する情報であり,個人に関する情報であって,特定個人が識別され,かつ,旧条例11条2号イないしハのいずれにも該当しない。 よって,被告の本件非公開部分3の非公開・非開示決定は適法である。 イ原告らは,本件情報3の大学教授等の講演は個人事業情報であり,また,「個人の社会活動」であって,個人の私的な活動ではないと主張する。 しかしながら,大学教授等は講演活動をその事業として営んでいるわけではないのであって,本件情報3は個人事業情報ではないし,また,社会的活動も「個人に関する情報」に該当するものである。 (原告ら)(1)ア旧条例11条2号の「個人に関する情報」とは,当該情報の発信者が個人である情報であり,発信者とは当該情報を文書によって伝達する意思を有している者であり,それは,その情報の発信意図,情報が形成される過程で支出した費用の負担者,情報が形成される過程でその形成を指揮監督した者などを総合して判断される。旧条例11条2号は,「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定個人が識別され,又は識別され得るもの」について非公開とすることを定めており,条例の構成上,「特定個人が識別され,又は識別され得る情報」(個人の氏名が出てくる情報)であってもそれが「個人に関する情報」ではないとの理由で非公開とすることができない情報が有り得る。もし被告のように,「特定個人が識別され,又は識別され得る情報」は,個人事業情報に該当しない限り,「個人に関する情報」であるとの解釈をとるのであれば,旧条例11条2号は,単に「特定個人が識別され,又は識 別され得る情報(ただし,事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」と規定すればよ 個人に関する情報」であるとの解釈をとるのであれば,旧条例11条2号は,単に「特定個人が識別され,又は識 別され得る情報(ただし,事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」と規定すればよかったのである。 イ旧条例11条2号は,「私的情報」すなわちプライバシーを保護する趣旨であり,「私的情報」以外の情報については,個人が識別されても公開されることになるから,「事業を営む個人」の「事業」とは,「個人が私的生活での活動から一歩外に出て形成する社会的活動」と定義されるべきである。したがって,それは,収入・利益が伴わなくても「事業」であり,また,継続性がなくても,1回限りの社会的活動でも「事業」であるといえる。 広辞苑では,「事業」の項の冒頭で,「社会的な大きな仕事」と解説し,その例として「慈善事業」を挙げている。旧条例11条2号の「事業」は,広く個人の社会活動であると解釈されるべきであり,個人が行うPTA活動も事業活動である。 特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)においても,特定非営利活動は事業活動と呼ばれており,「事業」とは,社会活動を意味し,消費者契約法2条における「事業者」とは,営利・非営利,公益・非公益を問わないというのが,確定した解釈であり,個人情報の保護に関する法律2条3項の「事業者」とは,法人,個人を問わず,営業活動,公益活動を問わず,ある特定の目的のために継続的,反復的に活動している者と解釈されている。この他,「事業」なる概念は,障害者基本法15条,次世代育成支援対策推進法12条等,あらゆる法律において使用されているものであり,営利・非営利を問わず「一定の目的を持った社会的活動」という趣旨で使われている。 被告は,旧条例11条2号の「事業」について,地方税法での「事業」と同一であると主張しているが,旧条例11 のであり,営利・非営利を問わず「一定の目的を持った社会的活動」という趣旨で使われている。 被告は,旧条例11条2号の「事業」について,地方税法での「事業」と同一であると主張しているが,旧条例11条3号の「団体」に関する情報では,地方税法での「事業」が全く意味をもたないことから,同様に, 旧条例11条2号の「事業」の解釈に,地方税法72条の「事業」を持ち込む必然性は全くない。 もとより,それぞれの法律によって適用範囲に広狭はあるが,その理由は,「事業」の定義が異なるのではなく,登場する事業が異なるだけであり,「事業」概念の基本的枠組みは当然同一である。 「団体」は常に事業を営む集団であり,PTAがその典型である。また,個人が営む事業とは,「ある社会性を有する特定の目的のために個人によって継続的,反復的になされている活動」ということになり,講演活動(1回だけの講演でも,通常は,継続性,反復性が認められる。)がその典型である。 (2)本件非公開部分1について不動産賃貸は,個人事業情報であり,したがって,氏名,賃料額もまた個人事業情報である。そうすると,被告は,旧条例11条3号の非公開情報が記録されていることを主張・立証していないから,本件非公開部分1を非公開又は非開示とした決定は取り消されるべきである。 (3)本件非公開部分2についてPTAという団体が「権利能力のない社団」として組織化されている場合には,当該団体の活動は「団体に関する情報」として旧条例11条3号でその公開・非公開が決定されることになる。 他方,「権利能力のない社団」として組織化されていない場合には,その所属員の活動は,「個人に関する情報」となるが,PTA活動に関する情報は,「私的生活に関する情報」ではなく「社会活動に関する情報」であり,それは「個人に関する情報」 組織化されていない場合には,その所属員の活動は,「個人に関する情報」となるが,PTA活動に関する情報は,「私的生活に関する情報」ではなく「社会活動に関する情報」であり,それは「個人に関する情報」であっても個人事業情報であるから,旧条例11条2号で非公開とすることはできない。 さらに,「権利能力のない社団」であるPTA会員が同会員の資格ではなく全く個人の資格で他のPTA団体の会合に出席する場合のその出席情報は,当該所 属団体の活動情報ではなく「会員個人に関する情報」であるといえる場合があるが,この場合も個人事業情報となる。 そうすると,被告は,PTA活動の情報に関しては,それが団体活動であるか個人活動であるかを区別することなく,旧条例11条3号で公開・非公開を決定すればよいことになるところ,本件において,被告は,同号の非公開情報が記録されていることを主張・立証していないから,PTA活動の情報が記載された本件非公開部分2を非公開又は非開示とした決定は取り消されるべきである。 (4)本件非公開部分3について講演会の外部講師名は,講師が個人の資格で講演した場合は「個人に関する情報」となり,会社・大学等所属団体の構成員の資格で講演した場合は当該「団体に関する情報」となる。 また,講師が個人の資格で講演した場合であっても,講演は社会活動であるから,旧条例11条3号に基づき公開非公開が決定される。 そして,被告は,旧条例11条3号の非公開情報が記録されていることを主張・立証していないから,講演会の外部講師名が記載された本件非公開部分3を非公開又は非開示とした決定は取り消されるべきである。 第3当裁判所の判断1(1)旧条例11条2号にいう「個人に関する情報」は,個人事業情報が除外されている以外には文言上何ら限定されていないから,個人の私事に限 とした決定は取り消されるべきである。 第3当裁判所の判断1(1)旧条例11条2号にいう「個人に関する情報」は,個人事業情報が除外されている以外には文言上何ら限定されていないから,個人の私事に限定されることなく,個人にかかわりのある情報であれば,原則として上記「個人に関する情報」に当たると解するのが相当である。もっとも,同条3号が,「法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報」について,「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」と異なる類型の情報として非公開事由を規定していることに照らせば,旧条例においては,法人等を代表する者若しくはこれに準ずる地位にある者が職 務として行う行為又はその他の者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については,専ら法人等に関する情報としての非公開事由が規定されているものと解するのが相当である。また,旧条例の目的,趣旨に照らせば,公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,旧条例11条2号にいう「個人に関する情報」に当たらないと解するのが相当である(最高裁平成10年(行ヒ)第54号同15年11月11日第三小法廷判決・民集57巻10号1387頁,最高裁平成10年(行ツ)第167号同15年11月11日第三小法廷判決・裁判集民事211号349頁等参照)。 原告らは,旧条例11条2号にいう「個人に関する情報」を,当該情報の発信者が個人である情報であると主張するが,このような解釈は個人に関する情報という言葉の通常の意味から離れたものである上,旧条例の趣旨に照らしても,そのように解釈すべき に関する情報」を,当該情報の発信者が個人である情報であると主張するが,このような解釈は個人に関する情報という言葉の通常の意味から離れたものである上,旧条例の趣旨に照らしても,そのように解釈すべき合理的な理由を見出すことはできないから,原告らの主張は採用することができない。 (2)そして,旧条例の趣旨,制定経緯等に照らせば,旧条例11条2号ロにいう「実施機関が作成し,又は収受した情報で,公表を目的としているもの」とは,公表することを直接の目的として作成し,又は収受された情報に限られるものではなく,公表することがもともと予定されているもの,すなわち,性質上その内容が不特定の者に知られ得る状態にある情報を含むと解するのが相当である(最高裁平成13年(行ヒ)第83号,第84号同15年10月28日第三小法廷判決・裁判集民事211号287頁参照)。 (3)また,旧条例11条2号にいう個人事業情報とは,「事業を営む個人の当該事業に関する情報」という同号の文言や,同条が個人に関する情報のうち個人事業情報のみについて,法人等に関する情報と同じ類型の情報として同条3号において非公開事由を規定しており,その趣旨は,個人の場合も法 人等と同様に事業を営む場合があり,その場合は,法人等と同じく事業に関わる情報を公開することによる事業活動に及ぼす不利益があることをしんしゃくしたものと解されることに照らせば,法人等に関する活動と同様,特定の目的をもって反復的,継続的に営む個人の活動に関する情報と解するのが相当である。 原告らは,旧条例11条2号にいう「事業」とは,「個人が私的生活での活動から一歩外に出て形成する社会的活動」と定義されるべきであるというが,このような解釈は,個人のうち「事業を営む個人」と限定した同号の文言にそぐわない上,もしそのように解した 「個人が私的生活での活動から一歩外に出て形成する社会的活動」と定義されるべきであるというが,このような解釈は,個人のうち「事業を営む個人」と限定した同号の文言にそぐわない上,もしそのように解したときは,個人といえどもほぼ必然的に社会的活動を余儀なくされていることから,個人に関する情報のほとんどが個人事業情報に当たるとの理由で同条3号に規定する非公開事由に該当しない限り公開しなければならなくなる。このような解釈は,個人の社会的活動に関わる情報はすべて公開すべきであるという極端な考え方に立脚するものであるところ,社会的活動の意義や範囲が多種多様であることをもしんしゃくすれば,個人に関する情報を原則非公開とすることによって同情報の保護を図っている同条2号の趣旨を没却するものであるから,採用することができない。 (4)以上(1)ないし(3)を踏まえて,以下本件について検討する。 本件非公開部分1について(1)本件非公開部分1には,高等学校の敷地の貸主である個人の住所,氏名及び賃借料の有無,金額が記載されている(乙5の1ないし4,5の6,5の11,5の12,5の14,5の18,5の20ないし24,5の27,5の28,弁論の全趣旨)。 そうすると,本件情報1は,個人の財産状況を含む,個人に関する情報であって,個人の住所,氏名等により,特定個人が識別され,又は識別され得るものである。また,前記貸主である個人は,高等学校という特定の相手方 と敷地の貸借について1回的な契約を締結したにすぎず(なお,賃貸借関係が継続的法律関係であるということは,事業ということと無関係である。),敷地の貸借を反復的,継続的に営む者ではないから,本件情報1は,個人事業情報にも該当しない。 そして,本件情報1が旧条例11条2号イ及びハ所定の情報に当たらないこと 業ということと無関係である。),敷地の貸借を反復的,継続的に営む者ではないから,本件情報1は,個人事業情報にも該当しない。 そして,本件情報1が旧条例11条2号イ及びハ所定の情報に当たらないことは明らかであり,その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから,同号ロ所定の情報にも当たらない。 したがって,被告の本件非公開非開示決定のうち本件非公開部分1を非公開又は非開示とした部分は適法である。 (2)この点,原告らは,不動産賃貸は個人事業情報であるとして,氏名,賃料額もまた個人事業情報であると主張するが,本件情報1に含まれる個人は,不動産賃貸を業として営む者ではなく(弁論の全趣旨),また,前記のとおり,高等学校という特定の相手方と不動産の貸借について1回的契約を締結し,それに基づき不動産を貸しているものであって,不特定の者を相手に不動産の貸借を反復的,継続的に営む者ではないから,本件情報1は個人事業情報には当たらない。 本件非公開部分2について本件非公開部分2には,PTA活動の状況として,平成11年6月1日に開催された千葉県高等学校PTA連合会11年度総会,同年7月3日に開催された第1回6校PTA連絡協議会,同月6日から同月8日まで開催された関東地区高等学校PTA連合大会(連絡協議会),同年8月25日から27日まで開催された第49回全国高等学校PTA連合会研究大会,同年10月16日に開催された千葉県高等学校PTA連合会船橋地区研究集会,同年11月22日に開催された千葉県高等学校PTA連合会研究集会への各出席者(PTAの会長,副会長を含む。)の氏名及び職名が記載されている(乙5の9及び10,弁論の全趣旨)。 本件情報2に含まれるPTA活動への出席に関する情報は,個人の社会的活動に関する情報ということが Aの会長,副会長を含む。)の氏名及び職名が記載されている(乙5の9及び10,弁論の全趣旨)。 本件情報2に含まれるPTA活動への出席に関する情報は,個人の社会的活動に関する情報ということができ,また,本件情報2は,PTAの会長や副会長の活動も含まれているが,前記の出席した会合の性質等に照らせば,これらの者の行為はPTAという団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者のPTAという団体の行為そのものと評価される行為ではなく,さらに,本件情報2は,PTAという団体に属する者が権限に基づいて当該PTAのために行う契約の締結等に関する情報を含むものではない。 そして,本件情報2は,出席者の氏名を含んでおり,特定個人が識別され,又は識別され得るものである。 また,本件情報2が旧条例11条2号イ及びハ所定の情報に当たらないことは明らかであり,その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから,同号ロ所定の情報にも当たらない。 したがって,本件情報2は,旧条例11条2号所定の非公開情報に該当するから,被告の本件各非公開非開示決定のうち本件非公開部分2を非公開又は非開示とした部分は適法である。 本件非公開部分3について本件非公開部分3のうち別表記載の文書番号29の部分以外の部分(以下「本件非公開部分3の1」といい,本件非公開部分3の1に記載されている情報を「本件情報3の1」という。)には,学校内やPTAの会合で,生徒,教員及び保護者を対象として実施された講演の講師名及び職名等が記載され,本件非公開部分3のうち別表記載の文書番号29の部分(以下「本件非公開部分3の2」といい,本件非公開部分3の2に記載されている情報を「本件情報3の2」という。)には,平成12年度に学校内での開催が予定されていた地域住民が参加する集会における の部分(以下「本件非公開部分3の2」といい,本件非公開部分3の2に記載されている情報を「本件情報3の2」という。)には,平成12年度に学校内での開催が予定されていた地域住民が参加する集会における講演の講師名が記載されており,同集会について,別表記載の文書番号29の文書には,「多くの方の参加についてのPR方法を検討中」と記載されている(乙5の5,5の7ないし9,5の16,5の17, 5の19,5の29,5の30,弁論の全趣旨)。 したがって,本件情報3は,当該講師個人の社会活動に関する情報であり,前記の講演の性質等に照らせば,当該講演の講師はその所属する大学等のためにその職務として講演を行ったものではないから,上記情報は,当該講師が公務員であっても,その職務の遂行に関する情報に当たらないし,また,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報又は法人等に属する者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報など当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報には当たらない。また,当該講師は,ある特定の学校や団体等から依頼を受けて講演を行ったにすぎず,特定の目的をもって,反復的,継続的に講演を営む者ということもできないから,本件情報3は,個人事業情報にも該当しない。 そして,本件情報3は,講師の氏名を含んでおり,特定個人が識別され,又は識別され得るものである。 また,本件情報3の1が旧条例11条2号イ及びハ所定の情報に当たらないことは明らかであり,前記のとおり,これらの講演の対象は生徒,教員及び保護者に限られ,その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから,同号ロ所定の情報にも当たらない。 しかしながら,本件情報3の2は,前記のとおり地域住民が参加予定 徒,教員及び保護者に限られ,その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから,同号ロ所定の情報にも当たらない。 しかしながら,本件情報3の2は,前記のとおり地域住民が参加予定の集会における講演の講師名が記載されているものであり,また,その集会は多くの地域住民の参加についてのPR方法が検討され,不特定多数の者が参加することが予定されていたものであるから,同情報は,その内容が不特定多数の者に知られ得る状態にあるものといわざるを得ず,旧条例11条2号ロ所定の情報に当たると解するのが相当である。 したがって,本件情報3の1は,旧条例11条2号所定の非公開情報に該当するから,被告の本件各非公開非開示決定のうち本件非公開部分3の1を非公 開又は非開示とした部分は適法であるが,本件情報3の2は,同号所定の非公開情報に該当しないから,前記決定のうち本件非公開部分3の2を非公開又は非開示とした部分は違法である。 結論 以上によれば,原告らの請求は,本件非公開非開示決定のうち本件非公開部分3の2を非公開又は非開示とした部分の取消しを求める限度で理由があるからこの限度で認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第3部裁判長裁判官堀内明裁判官阪本勝裁判官佐々木清一 (別紙)非公開部分の記載内容一覧表文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P5高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(全日制)等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP5高等学校の図書館等敷地の貸主である個人(不 」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP5高等学校の図書館等敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所・氏名及び賃借料の金額並びに同校の学校敷地の貸主である個人(不動産賃貸業者でない個人)の住所・氏名及び賃借料の金額が記載されている。 P5高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(定時制)等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP5高等学校の図書館等敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所・氏名及び賃借料の金額並びに同校の学校敷地の貸主である個人(不動産賃貸業者でない個人)の住所・氏名及び賃借料の金額が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P6高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(全日制)等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP6高等学校の学校敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び賃借料の金額が記載されている。 P6高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(定時制)等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP6高等学校の学校敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び賃借料の金 びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP6高等学校の学校敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び賃借料の金額が記載されている。 P7高等学校「学校調査について(回答)」22頁の「5研究指定の実績」は,当該学校が文部省,県,市町村教育委員会又はその他の機関から研究指定校に指定された場合に,その指定年度,研究内容等,研究成果の教育活動への導入等の状況を記載する部分であり,非公開部分にはP7高等学校が平成9年度に県から研究指定校に指定された際に「銀河の誕生と進化」及び「動物バイオテクノロジーの現在と未来」というテーマで開催した特別講演の各講師氏名が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P8高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP8高等学校のハンドボールコートの敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び賃借料の有無が記載されている。 P9高等学校「学校調査について(回答)」22頁の「5研究指定の実績」は,当該学校が文部省,県,市町村教育委員会又はその他の機関から研究指定校に指定された場合に,その指定年度,研究内容等,研究成果の教育活動への導入等の状況を記載する部分であり,非公開部分にはP9高等学校が平成8年度に県から研究指定校に指定された際に「よろこびを力に」というテーマで開催した講演会の講師氏名が記載されている。 P10高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅵ学校との関わり」の 年度に県から研究指定校に指定された際に「よろこびを力に」というテーマで開催した講演会の講師氏名が記載されている。 P10高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅵ学校との関わり」のうち「1保護者との関わり(平成11年度)」,「(3)PTA活動の状況」は平成11年度のPTA活動状況を記載する部分であり,非公開部分にはP10高等学校のPTAが平成12年度に「青少年の抱える問題とその対応」をテーマで開催した講演会の講師氏名が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P11高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅵ学校外との関わり」のうち「1保護者との関わり(平成11年度)」,「(3)PTA活動の状況」は平成11年度のPTA活動状況を記載する部分であり,非公開部分にはP11高等学校の平成11年度PTAの会長,学年委員長及び広報委員長の職・氏名並びに平成11年度PTAの副会長,広報副委員長及び理事の氏名並びにPTAが校内研修として「操体法における歪みの診断表」をテーマで開催した講演会の講師氏名が記載されている。 P12高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅵ学校外との関わり」のうち「1保護者との関わり(平成11年度)」,「(3)PTA活動の状況」は平成11年度のPTA活動状況を記載する部分であり,非公開部分にはP12高等学校の平成11年度保護者会会長の職・氏名並びに平成11年度保護者会の副会長,補導委員,会計,会計監査,1学年の役員,2学年の役員,3学年の役員及び生活委員会の役員の氏名が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P13高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は, 及び生活委員会の役員の氏名が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P13高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分には昭和23年4月に市川市立○○学校から千葉県立P13高等学校へと県立移管する際に市川市が用地買収できなかった敷地部分の所有者である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及びその所有者に対する市川市の賃借料の有無が記載されている。 P14高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分には昭和23年4月に市川市立○○学校から千葉県立P13高等学校へと県立移管する際に市川市が用地買収できなかった敷地部分の所有者である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及びその所有者に対する市川市の賃借料の有無が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P15高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅶその他学(定時制)校の状況等」のうち「1自校の課題」は当該学校が抱えている課題を記載する部分であり,非公開部分には「生徒指導に追われるホームルーム担任」という課題で,在学生徒1名の在学学年,障害類型,疾患名が記載されている。 P16高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主 載されている。 P16高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP16高等学校の通学路となっている敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所・氏名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 P17高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP17高等学校の建物敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び借受方法(賃借料の有無)並びに同校の実習地の貸主である個人(不動産賃貸業者でない個人)の氏名及び賃借料の金額が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P18高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅵ学校外との関わり」のうち「1保護者との関わり(平成11年度)」,「(3)PTA活動の状況」は平成11年度のPTA活動状況を記載する部分であり,非公開部分には平成11年度にP18高等学校のPTAの研修委員会が校内研修会として「社会変化の中の進路選択」をテーマに開催した講演会の講師氏名が記載されている。 P19高等学校「学校調査について(回答)」17頁の「3特色ある(定時制)学校行事等」は,国際交流,海外修学旅行など学校行事についての特記事項を記入する部分であり,非公開部分にはP19高等学校が平成10年度第2学期に校外から講師を招いて「独唱と講演の夕べ」をテーマに開催した 事等」は,国際交流,海外修学旅行など学校行事についての特記事項を記入する部分であり,非公開部分にはP19高等学校が平成10年度第2学期に校外から講師を招いて「独唱と講演の夕べ」をテーマに開催した講演会の講師氏名が記載されている。 P20高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP20高等学校の排水管が埋設されている敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び平成11~15年度の賃借料の金額が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P21高等学校「学校調査について(回答)」26頁の「Ⅶその他学校の状況等」のうち「3特色ある学校づくりのために努力していること」は当該学校が独自の特色ある学校づくりのために努力していることを記載する部分であり,非公開部分には文武両道を実践した卒業生を講師に招いて開催した講演会の講師氏名が記載されている。 P22高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(全日制)等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP22高等学校の通路敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び平成12年度の賃借料の金額並びに同校のテニスコート敷地の貸主である個人(不動産賃貸業者でない個人)の氏名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 P22高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(定時制 ニスコート敷地の貸主である個人(不動産賃貸業者でない個人)の氏名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 P22高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎(定時制)等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP22高等学校の通路敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び平成12年度の賃借料の金額並びに同校のテニスコート敷地の貸主である個人(不動産賃貸業者でない個人)の氏名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P23高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP23高等学校の校長校舎への進入路敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所・氏名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 P24高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP24高等学校の農業実習地敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所・氏名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 P25高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳 名及び平成12年度の賃借料の金額が記載されている。 P25高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP25高等学校のプール西側及び北側の山林の敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び平成8~12年度の賃借料の金額が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P26高等学校「学校調査について(回答)」21頁の「3特色ある学校行事等」は,国際交流,海外修学旅行など学校行事についての特記事項を記入する部分であり,非公開部分にはP26高等学校が平成12年度4月に実施した新入生歓迎バーベキュー大会及び同年11月に生徒間の交流を深めるために実施した遠歩大会時の個人の肖像(写真)が記載されている。 P27高等学校「学校調査について(回答)」27頁の「Ⅶその他学校の状況等」のうち「6教育委員会への要望」は当該学校が千葉県教育委員会に要望したいことを記載する部分であり,非公開部分にはP27高等学校の英語科教諭の氏名及びその健康状態を示す休暇の状況が記載されている。 P28高等学校「学校調査について(回答)」3頁の「2校地,校舎等」のうち「(1)校地」は,当該学校の校地の千葉県保有面積及びその内訳並びに借用面積及びその内訳,貸主,借上期間,賃借料の有無・金額を記載する部分であり,非公開部分にはP28高等学校の演習林敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び借上げの方法(賃借料算定方法)が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P29高等 はP28高等学校の演習林敷地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の氏名及び借上げの方法(賃借料算定方法)が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P29高等学校「学校調査について(回答)」3-1頁には,当該学校の校地の所在地,地目,面積,借上期間,用途,使用料の有無・金額及び所有者の住所・氏名が記載されており,非公開部分にはP29高等学校の分収林の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所,氏名及び使用料の有無並びに排水管埋設用地の貸主である個人(不動産賃貸業でない個人)の住所,氏名及び使用料の金額が記載されている。 P30高等学校「学校調査について(回答)」26頁の「4地域とのかかわり」のうち「(2)ミニ集会の実施状況及び今後の開催予定」はミニ集会を実施した場合或いは今後に予定がある場合に,開催期日,時間帯,内容及び参加数の概数を記載する部分であり,非公開部分には学校開放の趣旨で平成12年11月6日(月)に開催を予定していた講演会の講演者氏名が記載されている。 文書番号学校名公開しない部分の記載内容 P31高等学校「学校調査について(回答)」23頁の「Ⅵ学校外との関わり」のうち「1保護者との関わり(平成11年度)」,「(3)PTA活動の状況」は平成11年度のPTA活動状況を記載する部分であり,非公開部分には平成11年度にP31高等学校のPTAが開催した下記の6回の講演会の講師氏名(下記2については氏名の他に職)が記載されている。 ①5月15日定期総会・進路講演会「最近の入試動向と進学の心構え」②7月7・8日関東地区高P連定期大会「野生動物とのふれあい」③8月26日,27日全国高P連大会「日本のこころ」④11月20日PTA校 ・進路講演会「最近の入試動向と進学の心構え」②7月7・8日関東地区高P連定期大会「野生動物とのふれあい」③8月26日,27日全国高P連大会「日本のこころ」④11月20日PTA校内研修会「21世紀を生きる青少年たち」⑤11月22日県高P連研究集会「津軽三味線と私の人生」⑥2月5日市原地区高P連絡協議会「海外報道の視点-世の中の事象は,その国の歴史観を持って見つめることから」 (別紙)千葉県公文書公開条例(抄)第1条この条例は,県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに,公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより,県民の県政に対する理解と信頼を深め,県政の公正な運営の確保と県民参加による行政の一層の推進を図ることを目的とする。 第2条この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,人事委員会,地方労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。 この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は収受した文書,図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって,決裁,供覧等の手続が終了し,実施機関が管理しているものをいう。 第5条次の各号に掲げるものは,実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。 (1)県内に住所を有する個人及び県内に主たる事務所を有する法人その他の団体(2)(以下略)第8条実施機関は,前条に規定する請求書を受理したときは,当該請求書を受理した日から起算して15日以内に,請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。 実施機関は,前項の決定をしたときは,前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し,速 起算して15日以内に,請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。 実施機関は,前項の決定をしたときは,前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し,速やかに,書面により当該決定の内容を通知しなければならない。 (以下略)第11条実施機関は,次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書に ついては,公開しないことができる。 (1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより,公開することができない情報(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて特定個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 イ法令等の定めるところにより,何人でも閲覧することができる情報ロ実施機関が作成し,又は収受した情報で,公表を目的としているものハ法令等に基づく許可,免許,届出等の際に実施機関が作成し,又は収受した情報で,公開することが公益上必要であると認められるもの(3)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,公開することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え,又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 イ事業活動によつて生じ,又は生ずるおそれがある危害から人の生命,身体及び健康を保護するために,公開することが必要であると認められる情報ロ違法又は不当な事業活動によつて生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護するために,公開することが必要であると認められる情報ハイ又はロに掲げる情報に準ずる情報であつて,公開することが公益上必要であ によつて生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護するために,公開することが必要であると認められる情報ハイ又はロに掲げる情報に準ずる情報であつて,公開することが公益上必要であると認められるもの(7)県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において,県の機関内部若しくは機関相互間又は県と国等との間における審議,協議,調査研究等に関し,実施機関が作成し,又は収受した情報であつて,公開することにより,当該 事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの(8)実施機関が行う交渉,取締り,立入検査,監査,争訟,入札,試験等の事務事業に関する情報であつて,当該事務事業の性質上,公開することにより,実施機関と関係者との信頼関係が損なわれると認められるもの,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの (別紙)千葉県情報公開条例(抄)第1条この条例は,県民の行政文書の開示を請求する権利及び県の情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めること等により,県の保有する情報の一層の公開を促進し,もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに,県民の県政に対する理解と信頼を深め,県政の公正な運営の確保と県民参加による行政の一層の推進を図ることを目的とする。 第2条この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,公安委員会,選挙管理委員会,監査委員,人事委員会,地方労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者及び警察本部長をいう。 この条例において「行政文書」とは,実施機関の 選挙管理委員会,監査委員,人事委員会,地方労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者及び警察本部長をいう。 この条例において「行政文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。(以下略)第5条次の各号に掲げるものは,この条例の定めるところにより,実施機関に対して行政文書の開示を請求することができる。 (1)県内に住所を有する個人及び県内に主たる事務所を有する法人その他の団体(2)(以下略)第12条実施機関は,開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,速やかに,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。 実施機関は,開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定 により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,速やかに,その旨を書面により通知しなければならない。 (以下略)附則 この条例は,平成13年4月1日から施行する。(以下略) 千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)は,廃止する。 この条例の施行の際現に実施機関(中略)が保有している行政文書のうち,次の各号に掲げる文書については,第2章の規定は,適用しない。 (1)昭和63年4月1日前に実施機関の職員が作成し,又は取得した行政文書(前項の規定による廃止前の千葉県公文書公開条例(以下「旧条 ,次の各号に掲げる文書については,第2章の規定は,適用しない。 (1)昭和63年4月1日前に実施機関の職員が作成し,又は取得した行政文書(前項の規定による廃止前の千葉県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に限る。)(2)この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施機関の職員が作成し,又は取得した行政文書(公文書を除く。) 第8条から第10条までの規定は,実施機関が,施行日以後に作成し,又は取得した行政文書について適用し,施行日前に作成し,又は取得した公文書については,なお従前の例による。 この条例の施行の際現にされている旧条例第5条の規定による公開の請求及び旧条例第14条の規定による公開の申出については,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
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