平成5(し)64 勾留理由開示に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成5年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 横浜地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50149.txt

判決文本文380 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、本件は、公訴提起後第一回公判期日前に行われた勾留理由の開示に対し、裁判官において弁護人の選任がないのに開廷し勾留の理由を告知したのは違法であるとして、被告人から準抗告が申し立てられたものである。しかし、勾留理由の開示は、公開の法廷で裁判官が勾留の理由を告げることであるから、その手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらないと解するのが相当である。したがって、本件準抗告の申立ては不適法であり、これが適法であることを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成五年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る