昭和32(オ)258 物品税賦課処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人由布喜久雄の上告理由について。  原判決は、被上告人(被告)が本件

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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人由布喜久雄の上告理由について。 原判決は、被上告人(被告)が本件事務机の移出価格を二千五百円以上のものとして物品税を賦課したことは、課税対象につき誤認をしたものであつて、違法ではあるが、右の誤認は、原審認定の事実関係の下においては、右賦課処分を無効とする程度に明白且つ重大なものとは認められないと判示しているに止まり、何ら所論引用の判例に反する判断をしているものではないのみならず、所論引用の原判示後段の説示は、結局原判決に影響のないものである。それ故、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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