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昭和32(オ)808 借地権不存在確認建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和32年8月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用中参加によつて生じた部分は上告人補助参加人の負担とし、その余は上告人の負担とする。理由 上告人補助参加人代理人新谷春吉の上告理由は、借地法一〇条に関する原審の解釈適用、原判決理由の不備乃至齟齬を云々するけれども、被上告人は本訴において係争家屋の買取請求権を行使した上告人Aに対しその家屋の引渡義務の履行を求め、原審は被上告人の右請求を正当として認容した第一審判決を相当とし、上告人Aの控訴を棄却したものであつて、所論の如く上告人Aの係争家屋明渡義務に関するものでないこと記録に明らかであるから、之に関する所論はあたらない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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