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昭和35(オ)964 生活権優先確認等に基く特許権利範囲確認

裁判所

昭和37年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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314 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は違憲をいう部分もあるが、畢竟、本件特許出願について被上告人が速やかに査定をなすべき義務があることを確認する旨の判決を求める本訴は、裁判所の権限に属しない事項につき判決を求めるに帰着し、不適法な訴であり、却下を免れないとした原判決の判断の単なる法令違背を主張するものと解される。しかし、原判決の判断は正当であり論旨は理由がないこと明白である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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