昭和31(オ)973 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一、二点は、原判決に理由不備、理由齟齬の違法がある、と主張するけれ ども

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判決文本文518 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一、二点は、原判決に理由不備、理由齟齬の違法がある、と主張するけれ ども、原審は所論旧手形債務が代物弁済によつて消滅したものであつて右旧手形が いわゆる手残り手形であること、新手形債務が弁済によつて消滅したものであるこ とをいずれも否定し、右点につき順次認定判断を示して上告人の主張を排斥して居 るのであり、而もその間に何等の矛盾の存しないことは原判決に明らかであるから 論旨は理由がない。  論旨第三点は、原審の訴訟手続の違法を主張するけれども、記録上所論の如き違 法の点を見出し得ない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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