【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件記録に徴すると、本件はDを申請人とし、抗告人を被申請人とする従業員地 位保
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件記録に徴すると、本件はDを申請人とし、抗告人を被申請人とする従業員地 位保全仮処分申請事件につき東京地方裁判所八王子支部が昭和四三年六月一〇日に 保証を立てさせないでした別紙仮処分決定に対し、抗告人から異議の申立に伴つて 右仮処分決定の執行停止の申立をしたところ、同裁判所が、同月一七日仮処分決定 の主文第二項についてはその執行により抗告人に対して回復しがたい損害を与える ことが予想されるものとして申立を認容したが、同第一項については申立を相当で ないとしてこれを却下する旨の決定をしたので、抗告人から右申立却下部分につい て当裁判所に抗告の申立をしたものであることが明らかである。そして、右の経過 に照らせば、本件抗告は、民訴法五一二条を準用してされた執行停止の申立に対す る裁判に対しては不服を申し立てることが許されないことを前提とするものと解さ れる。 一般に、仮処分決定に対する異議の申立または仮処分判決に対する上訴に伴う執 行停止は、当該仮処分の内容が権利保全の範囲にとどまらず、その終局的満足を得 させ、もしくはその執行により仮処分債務者に対し回復することのできない損害を 蒙らせる虞れのあるような例外的場合にのみ許されるもの(最高裁判所昭和二五年 (ク)第四三号、同二五年九月二五日大法廷決定、民集四巻九号四三五頁)である ところ、仮処分決定に対する執行停止の手続の附随的性格とその効果の暫定的、応 急的性格にかんがみれば、申立を受けた裁判所がこれを認容して仮処分決定の執行 を停止すべきものとするか、または申立を相当でないとして却下すべきものとする かは当該裁判所の慎重な判断に委ねらるべきものと解すべく、裁判所が申立につき - 1 - 実質的な審査をし て仮処分決定の執行 を停止すべきものとするか、または申立を相当でないとして却下すべきものとする かは当該裁判所の慎重な判断に委ねらるべきものと解すべく、裁判所が申立につき - 1 - 実質的な審査をして許否を決した場合には、民訴法五一二条二項、五〇〇条三項の 準用によりその裁判を独立の不服申立の対象とすることは許されないものと解する のが相当である。 したがつて、本件原決定に対しては、これに民訴法四一九条ノ二所定の事由があ ることを理由にして、最高裁判所に対してのみ特に抗告を申し立てることができる ものと解すべきところ、本件抗告理由は、本件仮処分決定手続が憲法一三条、第三 二条に違反し、仮処分決定が無効であることを前提にして、かかる仮処分決定の執 行停止を命じなかつた原決定には憲法一三条、三二条、七六条二項、九九条一項の 違反があるというのであるが、右仮処分決定に対する違憲をいう所論は、ひつきよ う、その実質において仮処分申請に対する審理手続の違法をいうものにすぎず(前 記大法廷決定の理由参照)、したがつて、原決定の違憲をいう所論もその前提を欠 くことに帰し、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められる。 よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの とし、主文のとおり決定する。 らないと認められる。 よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの として、主文のとおり決定する。 昭和四四年九月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 仮処分決定主文 - 2 - 申請人が破申請人に対し労働契約上の権利を有する地位を仮に定める。 被申請人は申請人に対し、昭和四二年四月一日から申請人から被申請人に対する 労働契約関係存在確認請求事件の判決確定に至るまで、一カ月金二万四五〇〇円の 金員を毎月末限り仮に支払え。 - 3 -
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