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昭和26(あ)4536 銃砲刀劒類等所持取締令違反

裁判所

昭和27年9月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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385 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高橋敏雄の上告趣意第一点は、原審において主張されず従つて原判決においても判断されていない第一審の事実の認定を非難するものであり、同第二点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所持罪のような継続犯については、一個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があつても、刑法六条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする。旧大審院明治四二年(れ)三七三号同年四月二三日判決、同上昭和一一年(れ)一五九二号同年一一月六日判決参照)。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年九月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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