【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中一男の上告理由について。 原判決の確定した事実によれば、被上告
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中一男の上告理由について。 原判決の確定した事実によれば、被上告人が本件機械に対して有する権利は、い わゆる処分清算型の譲渡担保権であるというのであるから、担保の目的をこえて所 有権を主張しえないことは、所論のとおりである(/u)(昭和四一年四月二八日第一 小法廷判決・民集二〇巻四号九〇〇頁、昭和四二年一一月一六日第二小法廷判決・ 裁判所時報四八六号一頁各参照)。 (u)しかし、処分清算型の譲渡担保権者が優先弁済権を実行するためには、目的 物を換価するため処分する以外に方法がないのであるから、その前提として目的物 を搬出する行為は、同人の権利を実行するための必須の行為であつて、不法行為と はいえない。これと同趣旨の原判決の判断は正当である。上告人としては、債務者 の被上告人に対する清算金返還請求権を代位行使して、その救済をはかるは格別、 本件論旨は理由なく、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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