昭和42(オ)767 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)17
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由について。  原判決の確定した事実によれば、被上告

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判決文本文661 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由について。  原判決の確定した事実によれば、被上告人が本件機械に対して有する権利は、い わゆる処分清算型の譲渡担保権であるというのであるから、担保の目的をこえて所 有権を主張しえないことは、所論のとおりである(/u)(昭和四一年四月二八日第一 小法廷判決・民集二〇巻四号九〇〇頁、昭和四二年一一月一六日第二小法廷判決・ 裁判所時報四八六号一頁各参照)。  (u)しかし、処分清算型の譲渡担保権者が優先弁済権を実行するためには、目的 物を換価するため処分する以外に方法がないのであるから、その前提として目的物 を搬出する行為は、同人の権利を実行するための必須の行為であつて、不法行為と はいえない。これと同趣旨の原判決の判断は正当である。上告人としては、債務者 の被上告人に対する清算金返還請求権を代位行使して、その救済をはかるは格別、 本件論旨は理由なく、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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