昭和26(れ)93 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72334.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨縷述するところは結局原審の裁量権内において適法にした事実認定を非難す るに帰し上告適法

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文181 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。論旨縷述するところは結局原審の裁量権内において適法にした事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。よって旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官竹原精太郎関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る