昭和51(オ)1060 土地所有権確認等、同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和51(ネ)12
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判決文本文634 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人下向井貞一の上告理由第一点及び第三点について農地を賃借していた者が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、当時施行の農地調整法四条によつて農地の所有権移転の効力発生要件とされていた都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられていなかつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約を締結し代金を支払つた時に民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものというべきである。これと同旨の見地に立つて、被上告人は売買契約を締結し代金を支払つた日に本件土地につき新権原により所有の意思をもつて占有を始めたものということができるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三- 1 -裁判官岸上康夫- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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