⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(す)316 放火被告事件につきなした勾留理由開示請求

昭和29(す)316 放火被告事件につきなした勾留理由開示請求

裁判所

昭和29年9月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和29(す)303

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

324 文字

被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開始せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。本件請求を却下する。昭和二九年九月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る