昭和45(み)18 判決訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和43(あ)1445
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判決文本文238 文字)

右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)について、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決の内容に誤のあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四六年二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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