昭和23(れ)1358 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金子文六上告趣意について。  原審第一、二回公判調書に審判が公開された旨の記載のないことは、所論のとお りである。

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判決文本文959 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人金子文六上告趣意について。 原審第一、二回公判調書に審判が公開された旨の記載のないことは、所論のとおりである。しかし、旧刑訴第六〇条第二項第四号には、訴訟手続の「公開を禁じたるときは其の旨及理由」を公判調書に記載しなければならないことを規定しているが、手続を公開した旨を公判調書に特に記載しなければならないことは、何等規定していない。されば、公判調書に公開を禁じた旨の記載がない限り、公判における訴訟手続は、公開して行われたものと認めるのが相当であつて、特に公開した旨を明記しなくても憲法違反とならないことは、既に最高裁判所の判例として示しているところである。(昭和二二年(れ)第二一九号同二三年六月二三日大法廷判決)。 それ故所論の原審第一、二回公判調書に公開した旨の記載がないからといつて、その公判手続が公開されずに行われたものとはいえないから、論旨は理由がない。 少数意見裁判官真野毅の少数意見は左のとおりである。 新憲法の下においては訴訟事件の審理及び判決が公開法廷で行われたことは、公判調書に記載されることを要する。 その詳細の理由は、前掲判例中に掲げた少数意見において述べているとおりである。しかし、本件において第一回公判調書によれば「検事酒井正己立会公判を開廷す。被告人は公判廷において身体の拘束を受けず」との記載があり、第二回公判調書によれば「列席して公判を開廷した。被告人は公判廷で身体の拘束をうけない」との記載があり、そして他に特別の記載がないのであるから、本件審判が現実に公開された法廷においてなされたことは、十分認めることができる(前掲少数意見に- 1 -おける理由参照)。論旨は、それ故に理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり 、本件審判が現実に公開された法廷においてなされたことは、十分認めることができる(前掲少数意見に- 1 -おける理由参照)。論旨は、それ故に理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、理由に関する少数意見を除き、裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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