【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金綱正己の上告理由について。 本件家屋の適正賃料が一ケ月千四十一円
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金綱正己の上告理由について。 本件家屋の適正賃料が一ケ月千四十一円以上であることは、本件において当事者 間に争のないところであり、本件家屋に所論地代家賃統制令の適用があつて、その ため所論賃料が右金額よりも少額なるべきことは、上告人が原審において、少しも 主張しなかつたところであるから、原判決が右金額をもつて本件不法占有による損 害額算定の基準としたことは正当であつて、所論のような違法ありとすることはで きない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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