昭和31(オ)752 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年2月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金綱正己の上告理由について。  本件家屋の適正賃料が一ケ月千四十一円

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判決文本文475 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金綱正己の上告理由について。  本件家屋の適正賃料が一ケ月千四十一円以上であることは、本件において当事者 間に争のないところであり、本件家屋に所論地代家賃統制令の適用があつて、その ため所論賃料が右金額よりも少額なるべきことは、上告人が原審において、少しも 主張しなかつたところであるから、原判決が右金額をもつて本件不法占有による損 害額算定の基準としたことは正当であつて、所論のような違法ありとすることはで きない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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