昭和63(し)28 各再審請求事件についてした即時抗告棄却各決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成4年9月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる 法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三

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判決文本文403 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる 法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。  なお、記録によれば、所論引用の各証拠の新規性又は明白性を否定して本件各再 審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。  よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   平成四年九月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治             裁判官    三   好       達 - 1 -

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