【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる 法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる 法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。 なお、記録によれば、所論引用の各証拠の新規性又は明白性を否定して本件各再 審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成四年九月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 裁判官 三 好 達 - 1 -
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