【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる 法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。 なお、記録によれば、所論引用の各証拠の新規性又は明白性を否定して本件各再審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年九月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治裁判官三好達- 1 -
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